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環境Q&A

間接加熱型直火炉について 

登録日: 2006年11月24日 最終回答日:2006年11月27日 大気環境 大気汚染

No.19508 2006-11-24 02:48:48 初心者

 大気汚染防止法逐条解説によると、原料を煮る、炒める等の目的で間接加熱される場合も、直火炉としてばい煙発生施設に該当することが掲載されています。次の場合、ばい煙発生施設に該当するどうか御教示下さい。
 釜の中で燃料(薪)を燃やして加熱し、その後薪を取り出してからパンを焼くパン焼き釜があります。火格子面積又は羽口断面面積が大気汚染防止法の規模を満たしている場合、間接加熱型直火炉としてばい煙発生施設に該当するでしょうか。
 当該釜は煙突があり、黒煙が発生し、近隣から苦情があります。 
  

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No.19512 【A-1】

Re:間接加熱型直火炉について

2006-11-24 21:56:21 大怪獣くみ子

私が県の担当者であれば、
> 当該釜は煙突があり、黒煙が発生し、近隣から苦情があります。 
....という実態を考慮して、「ばい煙発生施設」の方向で検討するでしょう。もちろん県下のパン焼き釜の実態を調査した上で、ですが。

 関係条例の有無にもよりますので都道府県によって扱いは違うと思いますが、現に被害を被っている方々が居るのであれば、ばい煙発生施設に該当しないものであっても、行政として(たとえ強制力がなくとも)なにがしかのアクションを起こすことも考えます。

 あとは御社と「被害者の会」の双方が納得するまで話し合いや訴訟をして頂くしかないと思いますが....。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
被害にあっている方の身になって考えたいと思います。

No.19517 【A-2】

Re:間接加熱型直火炉について

2006-11-25 11:40:42 森のめぐみ

いくらなんでもかまどをばい煙発生施設にするのは無理でしょう。
燃焼制御してない施設では届出書の作成さえ困難です。
火格子面積又は羽口断面積はこういった施設を想定した規定ではないので、重油換算燃料使用量から裾切りするのが通例です。(固体燃料なので条例規制がなければ裾切り以下でしょう)
無理やりこじつけで規制対象としても紛争当事者双方の関係をこじらせるばかりで解決を困難にするばかりです。
こういったケースでは、紛争当事者の話をよく聞いて、実際に被害が発生するなら、原因者が解決するという原則を徹底して求める役割を行政庁が担うべきと思います。
以下は参考
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14877
かまどの臭いやすすだって、今の時代には心和むものです。家の中で火をもやす囲炉裏を売り物の宿さえあります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
話し合いを十分にしたいと思います。

No.19539 【A-3】

Re:間接加熱型直火炉について

2006-11-27 00:01:02 火鼠

> 大気汚染防止法逐条解説によると、原料を煮る、炒める等の目的で間接加熱される場合も、直火炉としてばい煙発生施設に該当することが掲載されています。次の場合、ばい煙発生施設に該当するどうか御教示下さい。
> 釜の中で燃料(薪)を燃やして加熱し、その後薪を取り出してからパンを焼くパン焼き釜があります。火格子面積又は羽口断面面積が大気汚染防止法の規模を満たしている場合、間接加熱型直火炉としてばい煙発生施設に該当するでしょうか。
> 当該釜は煙突があり、黒煙が発生し、近隣から苦情があります。 
> 迷惑条例や、悪臭防止法に引っかかりませんか?
苦情がでてるとなると、それなりの対応が必要なのでは、かまどでは、大気汚染防止法の中では,規制がないとは思いますが黒煙は、考えられたほうがいいのでは、アフターバーナ−をつけるとか。
 

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
苦情が出ないように気をつけていきたいと思います。

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