粉じんの作業環境測定の対象物質
登録日: 2006年11月24日 最終回答日:2006年11月26日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.19501 2006-11-24 10:48:17 匿名
粉じんの作業環境測定に関して、疑問に感じていることがありますので、質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
労働安全衛生法粉じん障害防止規則に以下のような記述があります。
第5章 作業環境測定
(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
第25条 令第21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
つまり、作業環境測定を行う必要があるのは、特定粉じん(アスベスト)の作業を常時行う屋内作業場のみということで、その他の粒子状物質を用いる作業場では法的には必要ないということでしょうか?
もちろん、粉じんが体内に入ると重大な健康影響がでるため、粉じんの測定が必要だということは理解しております。
しかし、あくまで法的な解釈では上記のようなことでいいのかという疑問がわきました。
何卒ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
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No.19503 【A-1】
Re:粉じんの作業環境測定の対象物質
2006-11-24 12:45:57 こん (
「アスベスト」というのはどこに書いてあるでしょうか
No.19506 【A-2】
Re:粉じんの作業環境測定の対象物質
2006-11-24 14:03:10 くろ (
「粉じん障害防止規則」第二条と別表第二をご覧ください。
Google検索では“特定粉じん作業”で検索すると参考となるページがヒットします。
元は、昭和54年7月26日 基発第382号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び粉じん障害防止規則の施行について」に示されているようですが、当方はたどり着けませんでした。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
すっかり混同してしまっていたようです。
すっきりしました。
No.19507 【A-3】
Re:粉じんの作業環境測定の対象物質
2006-11-24 14:17:45 中郡之風 (
>労働安全衛生法粉じん障害防止規則に以下のような記述があります。
>
>第5章 作業環境測定
>(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
>第25条 令第21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
>
>つまり、作業環境測定を行う必要があるのは、特定粉じん(アスベスト)の作業を常時行う屋内作業場のみということで、その他の粒子状物質を用いる作業場では法的には必要ないということでしょうか?
>
「特定粉じん=石綿」は大防法第2条の9、施行令第2条の4に記載されていますが、労働安全衛生法とは直接のかかわりはありません。同じまたは似たような言葉が出てきますので紛らわしいのは事実だと思います(特に「特定」は)。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
混同していた私が悪いと思いますが、それにしても紛らわしいなと思いました。
No.19514 【A-4】
Re:粉じんの作業環境測定の対象物質
2006-11-25 08:30:18 筑波山麓 (
作業環境測定法は、
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8d%ec%8b%c6%8a%c2%8b%ab%91%aa%92%e8%96%40&EFSNO=947&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=34に、
基発第382号は、
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5537にあります。
ここで、『本改正により、「金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」についても新たに作業環境測定を行わなければならないこととなつたこと。(第二一条第一号関係)
二 金属の粉じんに係る屋内作業場として今回具体的に作業環境測定が義務づけられたものは、アルミニウムの粉じんに係る屋内作業場及び金属ヒユームに係る屋内作業場であること。
三 「炭素」には、無定形炭素、黒鉛(グラフアイト、石墨ともいう。)等があり、無定形炭素には石炭、コークス、カーボンブラツク、木炭、活性炭等があること。』とあります。
作業環境測定は、労働者の健康を守り、作業場の労働環境を改善・維持するために行うものですので、法律で定められているものばかりでなく、未然に労働者の健康を守るために必要なことを行うという考えも必要です。例えば、A測定、B測定ばかりでなく、労働者に携帯型サンプラー又は簡易測定装置を取り付けて測定を行い、実際に労働者が呼吸している濃度を知る(個人サンプラー)、局所排気装置の能力、室内の気流の速度と方向と発生源の関係、換気量、その他、労働環境改善に必要な種々の測定を行う必要があります。
回答に対するお礼・補足
詳しいご説明ありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.19538 【A-5】
Re:粉じんの作業環境測定の対象物質
2006-11-26 23:47:28 火鼠 (
意識されているのは、大気汚染防止法の特定粉じんであり、そうなるとアスベストになりますが、労働安全衛生法の特定粉じんは,別ものです。大まかに言えば、機械を用いて発じんするものを言ってます。鉱物、炭素、金属、金属酸化物等をいいます。機械を用いないものを粉じん作業と言っております。労働衛生法では、粉を扱うものが粉じん作業で、小麦粉等有機物は、作業環境の対象ではないので機械粉砕とか袋詰でも、特定粉じん作業にはいれておりません。法律の出所によって、同じ名称でも,違いますので注意をしてください。
回答に対するお礼・補足
有機物は作業環境の対象でないんですね・・・
勉強になります。
ありがとうございました。
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