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環境Q&A

廃プラと「プラ」マーク品の処理について 

登録日: 2006年11月21日 最終回答日:2006年11月23日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.19437 2006-11-21 03:22:16 こまほ

現在、廃プラスチックは工場内のコンテナに「廃プラ・合成ゴム類」として廃棄し、業者が回収に来て、焼却処分をして熱リサイクルに使われています。
廃棄物の分類は「一般産業廃棄物の廃プラスチック」に入り、マニフェストの発行が必要と思いますが、何故か一般ゴミとして扱われています。
また、現場から出るビニールひも、ビニール袋、発砲スチロールに似ているけど、パキンと割れない弾力性のあるもの、その他「プラ」のマークのある容器や、菓子の袋などで同じく「プラ」マークの付いたものは「ビニール類」として同じく一般ゴミとして業者に出し、これも焼却して熱リサイクルされているようです。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、この様な処分の仕方(マニフェストを発行せず、一般ゴミ扱いしている)ではいけないのでしょうか?皆さんの工場や職場ではどの様にしていますか?

また「プラ」マークの付いた包装や容器は不燃物として処分している廃プラスチックではなく、どの様な扱いをすれば良いのでしょうか?家庭ではゴミの日のプラ回収日に袋に入れて出すだけですが、事業所ではそうは行かないので。
恐らくマテリアルリサイクルに回されるのでしょうが、これら「プラ」マーク付きのものも、マニフェスト発行するべきなのでしょうか?

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No.19488 【A-1】

Re:廃プラと「プラ」マーク品の処理について

2006-11-23 17:00:07 セバスチャン

こんにちは。プラスチックの排出方法ですが、一般的に言うと事業所から出る廃プラスチック類は産廃扱いになります。廃掃法で、特定された事業所からでる廃棄物と全ての事業所に適用する廃棄物があり廃プラスチック類は後者になります。あくまでも事業所からでる一般廃棄物はコピー紙や弁当殻、文房具など一般の家庭からでもでる廃棄物が対象です。「プラ」マークが付いてようが無かろうが作業工程から出てくる廃プラスチック類は産業廃棄物になりますのでマニフェストが必要となります。

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