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環境Q&A

特定家庭用機器一般廃棄物について 

登録日: 2006年11月14日 最終回答日:2006年11月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.19344 2006-11-14 09:06:55 androgyny


家電リサイクル法にある「特定家庭用機器一般廃棄物」について教えて下さい。

A県にて小売業者が引き取った特定家庭用機器一般廃棄物を運搬業者(産廃収集運搬業者でA,B県での業の許可有)に指定引取り場所まで運搬を委託する場合、運搬業者は、当該特定家庭用機器一般廃棄物を距離的に近いB県の指定引取場所に降ろすことができるのでしょうか?また、降ろすことができるのならば、根拠となる条文は何処を見れば良いでしょうか?

家電リサイクル法の50条に「特定家庭用機器一般廃棄物」と「特定家庭用機器産業廃棄物」という文言が出てきて混乱しております。

一般廃棄物=域内処理ではないか、という事が気になって仕方ありません。

どうかご教授下さい。宜しくお願い致します。

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No.19365 【A-1】

Re:特定家庭用機器一般廃棄物について

2006-11-16 15:05:07 3R勉強中

私も、勉強中の身ですのでご参考です。
Q:距離的に近いB県の指定引取場所に降ろすことができるのでしょうか?また、降ろすことができるのならば、根拠となる条文は何処を見れば良いでしょうか?
A:家電リサイクル法第3章[小売業者の収集及び運搬]第10条[引渡義務]を見ますと「小売業者は〜〜製造業者等に引き渡さなければならない」と有ります。(製造業者への引渡というのは製造業者が設置した指定引取場所へ持ち込み引き渡すことであります。)そしてそこには排出された県内の指定引取場所とは書かれておりません。よって排出県外も可能なのではないでしょうか。これは運搬に合理的な指定引取場所に持って行ける方が経済的にも安価で済み、排出者の費用負担も少なくて済むからと推察できます。
Q:家電リサイクル法の50条に「特定家庭用機器一般廃棄物」と「特定家庭用機器産業廃棄物」という文言が出てきて混乱しております。
A:通常は一般家庭=「特定家庭用機器一般廃棄物」で使い終わった時排出されますが、会社(事業者)の事務所等でも対照4品目は使われております。この会社事務所等で使われている4品目も対照ですが事業系から出ますので=「特定家庭用機器産業廃棄物」と呼んでいると思っております。「特定家庭用機器一般廃棄物」「特定家庭用機器産業廃棄物」ともに同様な扱いで良いと思っております。
他の皆様のご意見はいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

3R勉強中様 ご回答ありがとうございます。

確かに一般廃棄物の規制がかかると、実際には指定引取場所がない市もあり、運用は不可能であると思います。
不安なのは廃掃法との関係性で、記載されていない事は廃掃法の影響を受けるので、家電リサイクル法の条文中に根拠を求めていました。家電リサイクル法(定義)第2条の5でも、「この法律において特定家庭用機器廃棄物とは特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。」とあり、特に一廃、産廃の区別は謳っておりません。
御回答頂いた第10条と併せると大丈夫なような気がしてきました。
ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。

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