大気汚染防止法施行令第6条の意味
登録日: 2006年11月12日 最終回答日:2006年11月13日 大気環境 大気汚染
No.19307 2006-11-12 08:25:09 kitakaze
1. 大気汚染防止法施行令の第6条に次のような記述があります。
一 大気中における含有率の一時間値(以下この条において単に「一時間値」という。)の一日平均値百万分の〇・〇四。
質問1.1 「大気中における含有率」の意味が分かりません。「当該排出がない場合の(つまり自然状態での)大気中における含有率」という意味でしょうか。
質問1.2 この中の「大気中における含有率の一時間値の一日平均値」と「百万分の〇・〇四」の2つの部分がどのような関係にあるのか解りません。したがって、この項の意味が分かりません。御教示いただけないでしょうか。
2. 大気汚染防止法施行令の第6条に次のような記述があります。
二 大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム
質問2.1 この中の「大気中における量の年間平均値」と「一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム」の2つの部分がどのような関係にあるのか分かりません。したがって、この項の意味が分かりません。御教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.19311 【A-1】
Re:大気汚染防止法施行令第6条の意味
2006-11-13 01:55:56 深夜フライト (
ア.短期的評価(二酸化窒素を除く。)
測定を行った日についての1時間値の1日平均値もしくは8時間平均値又は各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。
イ.長期的評価
・二酸化窒素
1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目(たとえば、年間有効測定日が350日の場合には343(=350×0.98、四捨五入)番目に当たる値(一日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。
・浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素
1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値(例えば、年間の有効測定日が335日の場合には7(335×0.02、四捨五入)個の測定値)を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が2日間以上連続した場合には非達成と評価する。
http://www.nies.go.jp/igreen/explain/air/kan.html
現況の濃度で超過しているのであれば、自治体は努力する方向に、計画される事業が供用された場合超過すると予測される場合は、保全対策を施すなどが検討されます。
しかし、大気汚染は、大陸からの影響や、工場、自動車、家庭などからの地域全体の影響があるので、一概に自治体のみへの責任を要求のみならず、私たちの自動車の活用などを含め全体を踏まえて対比が望ましいと考えます。
(後半は私見です)
回答に対するお礼・補足
詳細な御回答を厚く御礼申し上げます。
また、御返事が遅くなったことお詫び申し上げます。
御回答の内容、よく分かりました。有り難うございます。
ただ、お教えいただきたかったのは、質問に書きましたように、例えば、「大気中における含有率の一時間値の一日平均値百万分の〇・〇四」という表現における「一日平均値」と「百万分の〇・〇四」の関係だったのですが、これは「一日平均値が百万分の〇・〇四を超えないようにすること」という意味だと、昨日になってやっと分かりました。
素人のためそのような基本的なことが分からず困っておりました。質問のとおりなのですが、まさかそのようなことを尋ねているとはお考えにならなかったかと思います。
ご多忙のところお手数をおかけし、また詳細な御回答を頂き、有り難うございます。今後ともよろしくお願いいたします。
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