下水脱水汚泥の一廃焼却施設混焼について
登録日: 2006年10月24日 最終回答日:2006年10月26日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.19058 2006-10-24 02:14:48 mark2
いつもお世話になっております。
以前、下水処理場からの濃縮汚泥をし尿処理施設での受入のことについて質問してものですが、大変勉強になりました。ありがとうございました。
昨今、廃棄物処理に関しては、交付金制度に変わりバイオマス・メタン発酵・高性能脱水機による助燃剤等の利用ができるようになりましたが、いくつかご教授願います。
@下水濃縮汚泥をし尿処理場で混焼一廃として処理しておりますが、下水脱水汚泥を一般廃棄物焼却場での処理も混焼一廃として軽微な変更届けだけで(産廃・脱水ケーキ)法律上問題ないのでしょうか?
A省庁の違いはありますが、下水処理場への高性能脱水機設置→助燃剤としての利用はできるのでしょうか?あくまでも産廃だとは思いますが・・・
よろしくお願いします。
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No.19069 【A-1】
Re:下水脱水汚泥の一廃焼却施設混焼について
2006-10-24 17:51:20 Dr.ゴミスキー (
一般廃棄物とも混焼は可能です。法律は併せ産廃処理を容認しています。
詳細は、関係する法律をお読み下さい。
回答に対するお礼・補足
自ら処理するということですかね。ありがとうございます。
私どもの場合は、下・i市所有)廃棄物処理施設(一部事務組合)となっております。しかも今後、焼却施設の老朽化で、現在の一部事務組合の枠を超えた一般廃棄物の合同処理の流れもあります。その場合他の市町にある施設への搬入となりますが、産廃であるがゆえ問題が生じる可能性があると思うのですが、いかがでしょうか?
No.19074 【A-2】
Re:下水脱水汚泥の一廃焼却施設混焼について
2006-10-25 07:23:44 Dr.ゴミスキー (
質問する前に、質問内容に関係する法律の理解をすることをお薦めします。
No.19095 【A-3】
Re:下水脱水汚泥の一廃焼却施設混焼について
2006-10-26 20:17:23 アスピディスカ (
その内容は
1、廃掃法(略称)第9条の3第1項に基づき、一般廃棄物処理施設の届出がなされた焼却施設にお
いて、同法第10条第2項に基づき、下水汚泥を処理することができるが、この際、産業廃棄物処
理施設としての許可は不要であること。
2、上記1で焼却した焼却灰については、同法第9条の3第1項に基づく届出がなされた一般廃棄物
最終処分場への持込が可能であること。と書かれています。
またこれは建設省(当時)都市局下水道部下水道企画課下水道管理指導室から都道府県下水道担当課長宛に事務連絡として行き渡っております。
よって、なんら問題はありません。
私の勤務する会社の所在地は町村合併により、市となりましたが合併前は町でした。その当時から浄化センターから出る脱水ケーキを他町の事務組合が管理する衛生センターに搬出し、焼却してもらっていました。
自治体同士で話をつければよいことなのでMark2さんが心配することではないと思います。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさんアスピディスカさん大変勉強になりました。ありがとうございました。
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