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環境Q&A

汚染地での地下水測定の措置 

登録日: 2006年10月23日 最終回答日:2006年10月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.19056 2006-10-23 10:03:22 はっさん

いつも拝見させて頂き大変参考にさせて頂いております。
さて、地下水汚染について分からないのでお教えいただけないでしょうか?
自主的な調査でほう素の土壌溶出量が基準を超過している事業所で、地下水汚染までには至っていないため、地下水を継続的に測定をしていたところ、当初3回は基準値未満(0.5〜0.9mg/l)。その後1.2mg/lで基準値超過。その直後の再測定では0.85mg/lで基準値未満。

年4回の測定で一度でもアウトだと駄目なんですか?このような場合は皆さんはどのような対応をとっておられるかもお聞きしたいところです。
よろしくお願い致します。

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No.19059 【A-1】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-24 08:44:16 くろ

はっさん さんは、その事業所の方ですか? 事業所からアドバイスを求められている方ですか?

自主的な措置で法や条例に縛られていないのでしたら、下記HPの備考欄が参考になると思います。
http://www.env.go.jp/kijun/tikat1.html

No.19060 【A-2】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-24 09:16:20 スズキ

ちなみにホウ素による土壌汚染について、行政への報告は行っているでしょうか?地下水が基準超過すれば周辺の井戸水への影響を考えねばなりません。地下水の基準超過について行政にただちに報告し、対応策を講じて頂ければと思います。

No.19063 【A-3】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-24 11:20:59 なべちん

行政のものです

そもそも「駄目」とは、どういう意味で使っているのですか?
今後モニタリングはしなくてもいいですか?ということですか?
溶出量基準を超過している以上、仮に今現在地下水の基準を超過していなくても、今後超過する可能性があるということです。

私でしたら、行政指導の範疇ですが、周辺への拡散がないように何かしらの対策を講じ、同時にモニタリングも継続的に行ってください、と指導します。

そして、文面を見ると一箇所でしか測定していないようですが、その位置は適切ですか?

土対法の対象にならないとすれば自主測定のレベルであり、経済性も考えての話になりますが、汚染のホットスポットや地下水流向先の敷地境界での測定が望ましいと思います。

ちなみに、どういう状況であれ基準を超過していれば行政への報告はしておいた方がいいと思いますよ。

No.19064 【A-4】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-24 15:45:03 らぴ

 通常地下水では、ホウ素は0.02mg/L未満で定量下限以下と思います。(温泉地等は別で、もちろん飲料として使用していないと思います)
 地下水で基準値を超える場合は、一般的状態よりけた違いに多いことを認識して頂いて、早急に近くで飲料水に使用している家庭がないか調査し、健康被害について考えることが必要と思います。
 行政機関に連絡をとり、一日でも早い対応が必要と思います。
 

No.19080 【A-5】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-25 17:45:00 くろ

らぴ様

>通常地下水では、ホウ素は0.02mg/L未満で定量下限以下と思います。
さしつかえなければ、上記の根拠となる文献などをご紹介いただけないでしょうか。

No.19133 【A-6】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-30 09:39:42 らぴ

くろ 様

 飲料水の原水を基本にして回答いたしました。
 0.02mg/L以下につきまして、
 0.02と言う値は、地下水測定の経験値です。

 地域差もあり、一概に言えませんが、0.1未満が多いようです。

 全国データすべて見ていませんが、感覚として東日本地域が少し高めと感じております。

 飲料水として使用しています地下水の値は、定量下限値を0.1mg/Lと表示してあります。(基準値の10%値)

 参考文献:水道統計(水道協会)。

No.19134 【A-7】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-30 13:51:37 レス

くろさん らぴさんへ
 地下水のホウ素の濃度の一般値なんていわれる数値はありません。
 また、わが国(日本)本土においては、熱温泉や海水の混入する場合高濃度のホウ素が検出されてもそれほどおかしくはありません。いやむしろ検出されないほうがおかしいと思います。
 今回の場合、質問者は法令をお読みになっていいないで質問されたようなのでまずお読みいただいて平均が如何なる意味を表わすかの解釈、今後の監視の仕方などは質問に対する回答になるでしょう。
 まあ返答もないようですから、ただの書逃か嵐でしょうが、回答に何らの数学的根拠のない平均とか、印象で具体的な数値の正誤を表わすのは廻りで読んでいる方たちを誤った方向に導きます。
 特に最近の方は一次資料に当らずに平気で孫引きされるようですがEICのように閲覧者が多い場所に記載されますと数値が一人歩きする危険もあり乱暴な事と申し上げます。
 はっさんさん他へ
 ホウ素の値は確かに気になりますが、その他の重金属や溶剤の数値はどのような数値なのでしょうか?
 土壌や自然から来る物でなく、特定の原因が見当たらないとすれば大変気になりますが・・・

No.19137 【A-8】

Re:汚染地での地下水測定の措置

2006-10-30 15:46:24 スズキ

地下水については、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年3月13日環境庁告示第10号)で規定されております。環境基準値については、「別表1人の健康の保護に関する環境基準」に規定されており、ほう素は1mg/Lとなっています。
http://www.env.go.jp/kijun/tika.html

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