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環境Q&A

農業は事業ですか? 

登録日: 2006年10月20日 最終回答日:2006年10月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19023 2006-10-20 01:35:23 シュン

 教えてください。販売を目的としない農業から出るビニールは、廃プラとして産廃になるのでしょうか? 販売を目的としたものなら事業から出た産廃になると思うのですが、もし事業にあたるのなら、家庭菜園との境目はどこになるのでしょう?よろしくお願いします。

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No.19028 【A-1】

Re:農業は事業ですか?

2006-10-20 18:52:13 ゴミスキー

> 勤務先と取引の産業廃棄物処理業者さんの元には、農家から使いかけの農薬が1/2壜というような依頼も在るようですから多分"事業"として扱われているのでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.19032 【A-2】

Re:農業は事業ですか?

2006-10-20 23:06:33 万田力

 日本標準産業分類の大分類のAに農業が掲げられています。
 問は「事業ですか?」ですので、直接的な答えにはなっていませんが、「産業」=「事業」と考えて差し支えないのではないでしょうか?
 また、これも「事業ですか?」の問に対する直接的な答えではありませんが、「業」と言うのは対価を得るか否かに係わらず「反復継続」して行うことです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14713&new=1
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18541
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15761
など、「業」その他のキーワードを使ってこのサイトを検索すると、結構退屈せずに時間潰しができますよ。

回答に対するお礼・補足

そうですか、となると農家の方は産廃業者に委託しないといけないのですね。

No.19040 【A-3】

Re:農業は事業ですか?

2006-10-21 15:45:45

>家庭菜園との境目はどこになるのでしょう?よろしくお願いします。

 間違いなく業です。ほとんどの場合には境目は農地か否かで判断できると思いますが、最近は宅地で農業を行っている方も増えてきているそうなので絶対的な物指ではなくなっているようです。
 昔は、住民台帳に生産農家と消費者の区別がはっきりと記載されていましたが、配給制度がなくなってからはそれもなくなってしまいました。
 まあグレーゾーンはどこの世界にもあるのでしかたがないと思います。
 民家の一部屋を改造して喫茶店や食堂を営業して、ゴミは全て家庭ゴミで出すのと同様の違反でしょう。
全ての方が悪質な違反と思ってはいないようですし、規模によっては余り目くじらを立てるのもなんですし、まあ常識の範囲で目立たなければよい事とは言えませんが、受忍の限度を超えているともいえないと思います。

回答に対するお礼・補足

じゃあ、世の中には産廃としてごみを処分していない農家がかなりいるんですね。私の知り合いも一般ごみとして処分しています。

No.19053 【A-4】

Re:農業は事業ですか?

2006-10-23 13:58:01

>じゃあ、世の中には産廃としてごみを処分していない農家がかなりいるんですね。私の知り合いも一般ごみとして処分しています。>
>
 文意を曲解して解釈しないでください。家庭菜園の場合には本来は産業廃棄物として出すべきだが実際はそうでない場合が多いでしょうとの意味です。
 その説明として

>『民家の一部屋を改造して喫茶店や食堂を営業して、ゴミは全て家庭ゴミで出すのと同様の違反でしょう。全ての方が悪質な違反と思ってはいないようですし、規模によっては余り目くじらを立てるのもなんですし、まあ常識の範囲で目立たなければよい事とは言えませんが、受忍の限度を超えているともいえないと思います。』>
>
 此の文章がそれほど曲解を受ける文章とは思いませんが、再度確認のために本文とともに解説いたします。
 小規模の業を回りに目立たないように行っている場合には、法令違反であっても、起訴立件されないことが多いようです。
 廻りの市民も大きくは騒ぎ立てないようだし、立件の手間のほうが掛かるので目こぼしされているようですね。
 そのような意味です。これで理解されますか、もっと詳細な解説が必要ですか?

No.19062 【A-5】

Re:農業は事業ですか?

2006-10-24 09:58:53 コロ

 他所ではどうかわかりませんが、私の住んでいる地域では、農業を営んでいるか否かに関わらず、農業用の廃ビニールは一般廃棄物としては収集も受け入れもされません。つまり、農業という事業により排出されるかどうかではなく、その廃棄物の性質・形状により区別されていることになります。廃掃法上、適切かどうか私自身はきちんと確認していませんが、そのような扱いになっています。
 年2回だったと思いますが、農協が引き取り日を設定しており、排出者は手数料を支払って回収してもらい、農協は産廃として処分する流れです。

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