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環境Q&A

「一般廃棄物の処理方法について」 

登録日: 2003年03月01日 最終回答日:2003年03月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1902 2003-03-01 20:53:04 ひかる

「一般廃棄物」の処理は、どのような性状でも基本的に
@市町村が自前で処理・処分
A一般廃棄物許可業者に委託処分
の2通りしかないわけですか?
もしも、例えばし尿汚泥が焼却灰の状態である場合に
肥料にするということで、産業廃棄物の許可しかない
業者に持っていったりもできないのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

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No.1904 【A-1】

Re:「一般廃棄物の処理方法について」

2003-03-01 23:09:03 北海道 / きた

>「一般廃棄物」の処理は、どのような性状でも基本的に
>@市町村が自前で処理・処分
>A一般廃棄物許可業者に委託処分
>の2通りしかないわけですか?
 実質的な排出者が処理することも禁止されているわけではありません。産業廃棄物と異なり自己処理が原則とされていないだけです。
(「処理・処分」という言い方は環境省でもしますが、廃棄物処理法上では「処理」の中に「処分」を含みますので、単に「処理」というのが法令上は正しいことになります。)
>もしも、例えばし尿汚泥が焼却灰の状態である場合に
>肥料にするということで、産業廃棄物の許可しかない
>業者に持っていったりもできないのでしょうか?
 「肥料にする」ということが、廃棄物であるし尿汚泥の焼却灰を肥料に加工するということであれば、一般廃棄物の許可等のない者に一般廃棄物の処理を委託することになりますので、無許可業者に処理を委託することになります。そのこと自体は廃棄物処理法上では禁止されていません。廃棄物処理法はそのようなことを予定していなかったからではないでしょうか。
 一般廃棄物の処理を廃棄物処理法の規定により「委託」するのは市町村であり、委託基準は市町村に適用され、実質的排出者には適用されませんし、「委託」の意味が産業廃棄物とは異なります。
 委託者が罰せられるなどのことがないにしても、委託先である相手方が無許可営業となりますので、市町村に照会すればいいと言わないと思います。そのような必要性があれば、市町村が一般廃棄物処理業の許可をするなどの体制整備をするかと思います。適法な委託先がないということは、現状ではその必要性がないと判断しているからだと思います。(市町村に照会して調べてください。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。大変参考になりました。

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