一般財団法人環境イノベーション情報機構
収集又は運搬又は処分を他人に委託してはならない、とは?
登録日: 2006年10月13日 最終回答日:2006年10月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.18912 2006-10-13 01:09:47 窓際です
こんばんは。よろしくお願いします。
廃棄物処理法第7条第12項
「一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、・・・、他人に委託してはならない。」
@これは、一般廃棄物収集運搬業者は、委託を受けた収集運搬業務を、他人に委託(再委託)してはならない、という意味でしょうか?
Aそれとも、一般廃棄物収集運搬業者は、委託を受けた収集運搬の全過程を、1社で行わなければならない、という意味でしょうか? ある地点まではA社が収集運搬し、積替え保管後、その地点から処分場まではB社が収集運搬する、ということを禁止しているのでしょうか?
この条文は一般廃棄物処理業の許可についての節に置かれているので、業の許可制の脱法を防ぐ趣旨であろう@の解釈が正しいように思います。(なおAも許されるのでしょうか?)
いかがでしょうか。ご回答、ご意見お待ち申し上げます。
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No.18940 【A-1】
Re:収集又は運搬又は処分を他人に委託してはならない、とは?
2006-10-15 19:15:52 JK (
そのとおりです。
>Aそれとも、一般廃棄物収集運搬業者は、委託を受けた収集運搬の全過程を、1社で行わなければならない、という意味でしょうか? ある地点まではA社が収集運搬し、積替え保管後、その地点から処分場まではB社が収集運搬する、ということを禁止しているのでしょうか?
禁止されていません。
ただし、それぞれの区間ごとに別の業者に排出者が運搬委託することになります。
(区間を区切った委託)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。とてもスッキリいたしました。Aの解説もよくわかりました。
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