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環境Q&A

廃掃法の適用について 

登録日: 2006年10月12日 最終回答日:2006年10月16日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.18902 2006-10-12 01:02:58 匿名

 他の廃掃法関連の質問と重なる部分があると思いますが、
よく分からない部分あるので質問させていただきます。

 当社は金属製品の鋳造を行っています。
その過程で発生する製品以外のランナー・金属粉等については
インゴット(材料)を購入した業者に買い取ってもらいます。
その後、業者が成分調整したものを再生材として購入しています。
(金属粉については同じ業者に無償で引き取ってもらい、
その業者で再生原料として利用しています。)
ランナー等の運搬は、収集運搬の許可のある業者に委託し、
運賃は当社が支払っています。
この場合、
 運賃 > 買取額
である場合には、廃棄物となりますが、
 運賃 < 買取額
となる場合には、有価物となるので
廃掃法の適用を受けないと理解していました。
当社の場合には、「運賃<買取額」であるためランナー・金属粉については
廃掃法の適用を受けないと考えていました。

このことを行政に確認したところ、
「運賃を当社が支払っている以上、ランナー・金属粉は廃棄物であり、
マニフェストを発行することが必要となる。」
と言われましたが、
いまいち納得できませんでした。

おそらく行政の方はランナー等を完全に一般的な廃棄物として認識していたと思います。
業界ではランナー等を成分調整を行い、
再生材として使用することは一般的なことであると思うのですが、
上記のような場合に
マニフェスト等を発行し、廃掃法に従う必要があるのでしょうか?

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No.18903 【A-1】

Re:廃掃法の適用について

2006-10-12 14:29:35 たる吉

発生するランナーを「製品(副生成物ではありますが)」として考えて見ます。
運搬賃をどちらが支払ったとしても,製品を販売した結果,利益に繋がっている為,ランナーについては廃棄物ではないと思います。
当該行政に対して,「運賃を負担して販売した製品は,全て廃棄物なんですか?」と聞き返してみたいです。

但し,金属粉については,運賃を貴社が負担,且つ無償で取引されているため,現在の見解では廃棄物となると思われます。

おそらく,金属粉及びライナーを相積みしているのでしょうが,そのあたりでマニフェストについて言及している可能性が高いと思われます。

一度,平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号と平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号を確認されることをご推奨します。

回答に対するお礼・補足

早速の回答有難う御座います。
>当該行政に対して,「運賃を負担して販売した製品
>は,全て廃棄物なんですか?」と聞き返してみたい
>です。
私自身が納得いかなかったのも
この部分なのですが、うまく言葉にできなくて言い返せませんでした。

No.18910 【A-2】

Re:廃掃法の適用について

2006-10-12 20:18:06 匿名

>金属クズは、専らぶつに該当するので、おかしいですよね。でも。なんらかの問題(有害物、(鉛、カドミ、砒素等の含有))があれば、産廃の特別管理物かもしれません。
専らぶつに近いので、取引業者(処理依頼先)を複数にしたら問題解決かもしれません。売り先が複数あることから廃棄物でなくなリ、単なる有価物扱いになる可能性があります。1点から、みないで、多方面から見ないと、お役所仕事に負けますよ。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座います。
上司と相談してみます。

No.18951 【A-3】

Re:廃掃法の適用について

2006-10-16 17:54:35 廃掃法勉強人

有価物の取り扱いについて、以前参加したセミナーで次のような話しを聞きました。(行政からも通知があったようですが、通知が見つかりませんでした・・・。)

引き取り自体は有償だったとしても、運賃の方が高くつく場合、運んでいる間は廃棄物、処理以降は有価物となるようです。

つまり、引き取られる際の収集・運搬業者は、きちんと産業廃棄物の収集運搬業の許可証をもっていなくていけなくて、マニフェストも発行する、中間処理業以降(リサイクル業)の工程は、特に産廃の許可証は不要、マニフェストもそれ以降は不要、ということになるそうです。

回答に対するお礼・補足

御回答有難う御座います。
廃掃法って他の環境関連法に比べて分かりにくいですよね。基準があるようで、はっきりしていないような・・・。自分の方でも確認してみたいと思います。

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