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環境Q&A

産廃処理の委託について 

登録日: 2003年02月28日 最終回答日:2003年04月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1890 2003-02-28 18:16:38 ボブサップのファン

以下の2点について教えて下さい。
@当社発注の保温材取替工事の仕様書に、既設保温材処理(産廃処理)として、“既設保温材は受注者が処分し、工事報告書にはマニフェストを添付すること”としています。このマニフェストは、受注者の下請け業者にあたるA社が作成し、排出事業者欄もA社となっています。排出事業者は、当社でないといけないのでしょうか?
A逆に言いますと、当社の発注する工事において、部品取替え等でその部品が産廃にあたる場合、排出事業者である当社が自らマニフェストを発行し、処分しなければならないのでしょうか?

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No.1894 【A-1】

Re:産廃処理の委託について

2003-02-28 21:04:10 北海道 / きた

 一般論としては、建設工事では受注者(のうち管理的立場にある元請さんが原則)が排出者、それ以外の事業活動は発注者が排出者となるようです。
 建設業の受注者間の問題がからむと分かりませんが、原則的には元請さんが管理され、排出者となっています。

 先の回答を参照してください。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1796
Q.建設業の廃掃法関連

回答に対するお礼・補足

回答して頂き、どうも有難うございました。このコーナーは質問も回答も具体できて判りやすいです。

No.2109 【A-2】

Re:産廃処理の委託について

2003-04-02 21:18:12 Y・U

>以下の2点について教えて下さい。
>@当社発注の保温材取替工事の仕様書に、既設保温材処理(産廃処理)として、“既設保温材は受注者が処分し、工事報告書にはマニフェストを添付すること”としています。このマニフェストは、受注者の下請け業者にあたるA社が作成し、排出事業者欄もA社となっています。排出事業者は、当社でないといけないのでしょうか?
>A逆に言いますと、当社の発注する工事において、部品取替え等でその部品が産廃にあたる場合、排出事業者である当社が自らマニフェストを発行し、処分しなければならないのでしょうか?
建設業法第2条で定める建設工事の廃棄物の排出事業者はその工事の元請業者となる。ここで元請業者とは建設工事を発注者から直接請負った者で、建築駆体工事と分離発注された場合は、設備業者が元請となる。
本来は、建設工事の場合、各種下請業者が同時並行的に施工するので、誰のゴミであるか解らなくなるため、元請が自分のゴミとして、まとめてマニフェストを発行するためである。しかしながら
1.建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項(平10・11・13衛産五十一)のように、フジコー裁判の影響
 で例外も認めている。
2.廃棄物処理法の法律、施行令、施行規則には元請が排
 出事業者になるとはどこにも書かれていない。
3.環境行政を行う自治体には「建設工事を行う皆様へ」
 等というパンフレットが必ずあります。これは元請が排
 出事業者になるべく強力に指導している。
4.従って、御社のように保温単独工事を発注者から直接
 に受注した場合、実際に工事した下請を排出事業者にし
 てマニフェストを発行することは、廃棄物処理法違反で
 はないが、行政指導の対象となる。
これについてこのWEB SITEの皆さんのご意見を頂ければ有り難いです。

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