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環境Q&A

海域の環境基準の類型指定について 

登録日: 2006年10月11日 最終回答日:2006年10月18日 環境行政 環境基準

No.18891 2006-10-11 05:09:51 K.K

これは先日質問させてもらったことなのですが、分かりにくかったと思い、再度質問させていただきます。
環境基準に係る海域の類型指定では、大阪湾(1)とか清水港、あるいはXX港地先など水域を分けていますが、多くは突堤からの距離とか直線で区切られているようです。この線はどうやって引いたのでしょうか?考えるに水利用とか汚染の影響範囲を潮流とかで推測すると思うのですが、その割には直線と言うのも不思議な気がします。環境省等のサイトでは、閣議等で境界を決めたとあるのですが、具体的な根拠を示した情報が見つけられませんでした。
しつこいとは思いますが、どなたかご教授お願いいたします。

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No.18892 【A-1】

Re:海域の環境基準の類型指定について

2006-10-11 18:33:54 きら

 きらです。
 このQ&Aの「サンゴ礁近辺での港湾工事(No.16927)」で質問をいただいたK.Kさんと同じ方でしょうか?

 多分、次のようなことではないかと思いますが如何でしょうか?

 1.水質汚濁に係る環境基準が定められたのは、昭和46年のことで、今とは違いコンピューターが殆ど普及していない時代です。
 従って、この当時、汚染の影響範囲を潮流とかで推測(というより予測かな)を行って決めるというのは、考えられないと思います。
 また、潮流のシミュレーション、解析等も殆ど行われていなかったのではないかと思います。
 
 とすると、とりあえず、簡単に「目印となる○○岬と○○灯台を結んだ線」=直線としたのではないでしょうか。

 2.東経○○度、北緯△△度という決め方もあるかと思いますが、GPSがない時代ですので、これも無理だったのではないでしょうか。

 実際に船に乗って採水行う時のことを考えると、簡単に船の位置を特定できる方法が必要です。
 (毎月、1回、同じ場所で採水するため) 

 このことからも、「○○港と○○防波堤を結んだ線」=直線と決めておいた方が、楽かなと思います。
 採水地点は、「○○港と○○防波堤を結んだ直線の上で、正面に△△工場の煙突が見える位置」というような感じでしょうか。
 
 3.前例がないことを実施するのをきらう行政(お役人さん)は、過去に曲線の事例がないので、今でも直線のままなのではないでしょうか。

 ※今でも、海域の汚濁濃度を100%完全にシミュレーションすることは不可能だといえます。
 膨大な時間と金額を費やせば、精度のよいシミュレーションはできても、100%完全なものとはいいきれません。

No.18894 【A-2】

Re:海域の環境基準の類型指定について

2006-10-11 18:48:15 きら

 ふたたび、きらです。

 こんな、ことも考えてみました。

 1.もし、曲線で設定してしまうと、単に2カ所の地点を決めるだけではなく、円弧の中心点、曲率半径とかも決める必要がでてきます。
 
 直線であれば、単に2カ所の地点を決めるだけでOK。

 2.また、曲線にすると、海上で調査等を行う場合、船が円弧の内側にいるのか、外側にいるのか、すぐにはわからないということが起きます。
 事前に、円弧を描いた地図を用意し、円弧の各点(10m間隔程度ぐらい)の東経、北緯を求めておき、実際に船に乗ってGPSを使い、船を操舵することになるのでは。

回答に対するお礼・補足

きらさん、早速の返信ありがとうございます。「サンゴ礁近辺での港湾工事」ではご教授ありがとうございました。
おっしゃるとおり簡単な目印を目標として「えいやっ!」で引いたものと思います。ただ、例えば港内をC類型、その外(地先?)をB類型、沖合いをA類型とした場合、どこまで地先としB類型とするかの根拠が必要な気がします。この範囲は同じ水域として扱い、類型指定を行うといった考え方がいるのでは? 例えば「岸から5kmまではB類型で、これより沖はA類型」とか。この線引きの根拠・理論武装はどうしたんでしょうか?

No.18986 【A-3】

Re:海域の環境基準の類型指定について

2006-10-18 15:43:03 きら

 きらです。

 別件で、公共水域のことを調べていたら、次の通知を見つけました。
 参考になるのではと思い紹介します。

・環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準

 http://www.env.go.jp/hourei/add/e004.pdf

 この中に、「類型指定を行う際の水域境界の判断」として「類型指定を行う際の海域又は湖沼とそれ以外の公共用水域との境界」について規定されています。
 例えばp.21では、「@河口において突堤又は防波堤が突出している場合には、両岸の突堤又は防波堤の先端を結んだ線をもって、海域との境界とする。」とあります。

 明快な答には、なっていませんが、公共用水域関連の通知、通達、環水企等を丁寧に検索していけば、答えが見つかるかもしれません。
 他の方法としては、環境書の担当者に直接、聞くしかないのかもしれません。

 また、何か情報が得られましたらお知らせします。

回答に対するお礼・補足

きらさん。いつも丁寧なご回答ありがとうございます。調べるべき方向性が見えてきたような気がします。
教えていただいたことを基にして調べて生きたいと思います。また、何かわかりましたらお教えください。

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