一般財団法人環境イノベーション情報機構
砒素と毒劇法
登録日: 2006年10月10日 最終回答日:2006年10月12日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.18879 2006-10-10 10:33:02 yanacafe
砒素が約0.2%入ったガラスを加工して使おうと思っておりますが、毒物及び劇物取締法で砒素が毒物となっており、どのように対処するべきか悩んでおります。
「ガラス中の砒素」と「毒物及び劇物取締法での砒素」は同じなんでしょうか?またどういった対応をすればよいと思いますか?
「ガラス中の砒素」はガラスを製造する時に脱泡剤の目的で三酸化砒素で混入させるようですが、この場合、三酸化砒素のガラス状になっていると思われます。
他の法律とかでは、金属砒素の場合とか三酸化砒素の場合とか記載されているんですが、毒物及び劇物取締法では「砒素」としか記載されていません。
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No.18911 【A-1】
Re:砒素と毒劇法
2006-10-12 21:12:00 こん (
毒劇物法でいう砒素というのは単体のことで化合物は含みません。
但し指定令の方で砒素化合物(一部除く)が製剤を含めて毒物になっていますので、三酸化二砒素を含む製剤は濃度にかかわらず毒物になります。
ただこれをいれた「ガラス」が「製剤」かどうか、ご存じの方お願いします。
毒物として扱えば問題はないと思いますが。
回答に対するお礼・補足
コメントありがとうございます^^
製剤がどういった所まで含むかを少し調べてみます。
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