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環境Q&A

産業廃棄物の収集運搬再委託について 

登録日: 2006年09月29日 最終回答日:2006年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18751 2006-09-29 03:05:30 hata

いつも参考にさせていただいております。

何度か話題になっている質問なので申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。

当方は産業廃棄物(汚泥)の排出者になります。
この度、収集運搬を委託した会社が自社で収集運搬用の車両を所有しておらず協力会社に再委託せざるを得ない状況であったことがわかりました。

再委託については条件のそろったところに再委託し、書面による承諾を行えば問題はないと思いますが、再委託を前提としている会社が許可を受けられるものなのでしょうか?


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No.18757 【A-2】

Re:産業廃棄物の収集運搬再委託について

2006-09-29 20:34:47 万田力

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の第10条に「産業廃棄物収集運搬業の許可の基準」が記述されており、その第1号イに、施設に係る基準として「産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。」と定められています。
 ここでいう「有する」とは必ずしも所有でなく借り上げでもかまいませんが、都道府県によっては自己所有に限るところがあるかもしれません。
 また、再委託は原則禁止されていますが、許可を得る為には前述の外「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。」とか「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。」といった「申請者の能力に係る基準」も満足している必要があります。
 従って、御社が汚泥の収集運搬を委託しようとしている者が許可を有しているとすれば、仮に再委託を前提に許可を得たとしても「収集運搬用の車両を所有しておらず」ということは考えられません。
 本当に許可を有しているのかどうか確認はされていますか?
 なお、法の主旨からは再委託を前提とした許可は無いものと思いますが、逆に許可基準を満足していれば不許可にはできないはずですので、せっかく施設や設備を保有していてもそれらを床の間に飾っておいて、仕事を丸投げすることは不可能ではないと思います。

回答に対するお礼・補足

万田力様 早速ご回答いただきありがとうございます。「所有」という言葉にとらわれすぎて法が何のためにあるのかを見失っていたようです。
委託業者は自治体の許可を得ていますし、かなり手広く事業を行っている会社だったため『車両を所有していない』ということが不意打ちだったので・・・
ただ、車両は借り上げて業務を行うのではなく協力会社に再委託するようなので今後は契約の際に十分注意するようにしたいと思います。
 ありがとうございました。

No.18758 【A-3】

Re:産業廃棄物の収集運搬再委託について

2006-09-29 21:18:34 排出者

弊社も運搬はほとんど再委託承諾によっております。
万田カ様の回答にあるとうり軽トラック一台でもあれば申請料を払えば運搬許可はもらえるようですから、一応許可書をご確認のうえ再委託承諾すればいかがでしょうか。
再委託ですので、配車と支払いは処分業者になり、マネージメントとしてはすぐれています。
実際の配車ははほとんど復路便などを繰り回しているように見受けられますので、輸送のCO2削減にも有効です。
運搬業者に処分費まで払うブローカー的運用とは全く異なる取り扱いです。

回答に対するお礼・補足

排出者さま ご回答ありがとうございます。
現場の状況をあまりにも知らないために、万田カ様はじめ皆さんにご迷惑をおかけいたしました。

ただ、委託業者の営業さんが再委託について何も承知していなかったため、不信感を募らせてしまいました。おかげで随分納得できました。排出する側としてももっと勉強していきたいと思います。

No.18772 【A-4】

Re:産業廃棄物の収集運搬再委託について

2006-10-02 01:49:21 YAMA

>この度、収集運搬を委託した会社が自社で収集運搬用の車両を所有しておらず協力会社に再委託せざるを得ない状況であったことがわかりました。

実際には、許可申請時には収集運搬車両を所有しているか又は使用しているか又はどこからか借りているかということで、使用権原を有していることを証明できれば許可を得ることはたいていの自治体で認めているようです。
だから、御社が委託しようとした会社が車両を所有していないというのは、許可時にはあったけど、委託しようとしたときには無いということも想定できます。
自治体は許可時以外に車両の保有状況をいちいち全業者に対し現地確認をするわけではないですから。

また、再委託については、原則禁止ですが、再委託を認める場合というのも想定としては、基本的に収集運搬業務を委託契約した業者が運搬車両の故障等で急遽運搬できなくなる状況になったときなどに再委託が認められるものとして産廃許可講習会テキストなどに記述されています。
よって、再委託を前提に許可申請などした場合は、自治体担当者にきっちり指導され、「許可条件にあっている」など自治体担当者を恫喝等した場合は、その状況内容によっては欠格要件の「おそれ条項」を適用されかねません。

回答に対するお礼・補足

YAMAさま ご回答いただきありがとうございます。
車両の所有については、必ずしも自社で所有しなくても許可が得られることがわかりました。
また、再委託についてもよくあることのようですね。
私も委託業者から契約時に説明を受けていればこんなに混乱しなかったと思うのですが、契約時に再委託になるということを一言も知らされていなかったために随分疑心暗鬼になってしまいました。
次回の契約からはこちらとしても十分気をつけたいと思います。ありがとうございました。

No.18776 【A-5】

Re:産業廃棄物の収集運搬再委託について

2006-10-02 12:39:46 とのやん

こんにちは、少し疑問を感じましたので投稿させていただきます。
収集運搬許可条件を満たしているか?という質問ならば、”NO!”でしょうね。
事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなくてはいけません。
YAMAさんの仰るとおり、自治体も許可後の指導まで追跡して行うことはありません。
よって、この場合、欠格用件に当てはまるのでは?と考えます。
再委託基準(法第14条第14項)についてもそうですが、「あらかじめ〜省略〜事業者の承諾を受けることが必要です。」とあります。なので、常識で言えば事業者が長く知らないことはありえません。
緊急時等一部の例外を除いて禁止されているはずですが、実際には、様々な理由により他業者に実際の業務を割り振っている事例が見受けられるようです。ただ、再々委託を認める法律はありませんので、再委託の際に何らかの避けられざるべき不測の事態が発生しても、法律違反が発生するでしょうね。
 いろいろ書きましたが、本来、廃掃法の趣旨で言えば、適切な処理を行うことが目的な訳で、排出事業者責任を全うする意味では、処分施設、運搬施設の適時確認、是正をしなくてはいけません。
私は、責任放棄で受けた不利益については、責任は排出者にあると考えます。ですから、リスクを承知で法の抜け穴を利用するのも自由でしょう。飲酒運転と同じで、見つからず、事故がなければ、何ごともないですから。

回答に対するお礼・補足

とのやん様 ご回答ありがとうございます。

自治体のホームページを見たところ、許可の更新には車両を所有しない場合は賃貸借契約でもよいということが確認できましたので、実際どのような申請になっているかを改めて確認して適切な対応をしたいと思います。

排出事業者として業界の現状も承知したうえで法に抵触することのないよう、心がけていきたいと思います。とのやん様の「責任放棄で受けた不利益の責任は排出者・・」というご意見、肝に銘じておきます。

ありがとうございました。

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