一般財団法人環境イノベーション情報機構
粉塵則で規制される粉じんの種類
登録日: 2006年09月28日 最終回答日:2006年10月02日 大気環境 その他(大気環境)
No.18737 2006-09-28 02:44:03 ぐんた
はじめまして。
質問させてください。
工場で今年安全衛生の担当になりました。
粉体を使った作業があるのですが、粉塵則では、
別表第1
11.粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。)
別表第2
10.別表第1第11号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所
とありました。
これらは、「粉体」で「鉱石又は炭素原料」であれば全てこういった工程で粉塵則が適用されるのでしょうか。
炭素原料で粉体で大して飛散しないものもあると思うのですが・・・
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No.18786 【A-1】
Re:粉塵則で規制される粉じんの種類
2006-10-02 20:18:42 火鼠 (
>質問させてください。
>
>炭素原料で粉体で大して飛散しないものもあると思うのですが・・・
粉じん則は,基本的には,塵肺防止から出来た法律なので、有機粉じん以外は全部対象になります。(炭鉱で塵肺が多かった)粒子の大きさを測定対象にしておりますので、粒径が大きければ、測定値は小さくなり環境的な問題は少ないと思います。ただし、粉じん則の対象でしょう。
歴史背景(労災訴訟等)を一度見直してみてください、,塵肺は、一度罹患したら、ほとんど回復は無理な,労災なので、安直に考えないほうが無難と思います。
回答に対するお礼・補足
御礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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