一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理法について
登録日: 2003年02月26日 最終回答日:2003年02月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.1869 2003-02-26 09:57:09 GP7500
教えてください。
@国の浄化施設から発生した汚泥を改質することによりスーパー堤防に利用する上では、有用物を自ら利用すると考え、法の適用は受けないと考えています。
その際、この汚泥を改質する行為を他の者に委託する上では、産業廃棄物処理業の許可を受けた者でないとだめなのでしょうか。
A上記状況において、他の事業者から発生する汚泥(改質前の状態)を国が受け入れて改質することによりスーパー堤防へ利用することは可能でしょうか。
この際、受け入れる側は、産業廃棄物処理業の許可を要する者でないといけないと思われますが、施行令第10条の3において産業廃棄物処分業の許可を要しない者として、国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)とあります。
これを適用しても良いでしょうか。
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No.1895 【A-1】
Re:廃棄物処理法について
2003-02-28 21:56:31 きた (
>@有用物を自ら利用
であれば、「有用物」(が有価物である場合)であれば廃棄物処理法が適用されず、たとえ廃棄物であっても(排出者)「自ら利用」であれば原則的行為なので処理業の許可等は(当然)不要です。
>他の者に委託する上では、
一般の場合と異なりませんので、廃棄物の処理委託であれば委託基準が適用され、相手方は処理業の許可等が必要です。この場合、相手方が認定を受けた者でもよいのではないかと思います。
>A国が受け入れて改質すること
規則第9条第5号などに「その業務として」とあるのが気に掛かりますが、許可を要するとすることはできないと思いますので、許可不要と考えています。
(国鉄がJRになって許可を要するようになりました。)
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