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環境Q&A

収集運搬許可が必要な自治体の一覧は? 

登録日: 2006年09月26日 最終回答日:2006年09月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18689 2006-09-26 10:05:19 運搬業

自分でいろいろ探してみましたが、探せなかったので質問させて頂きます。

収集運搬の許可が必要な自治体の一覧はどこかにアップされているのでしょうか?
新しく許可が必要な自治体が出た場合、どこかで確認できるのでしょうか?
基本的に各自治体に任されているので、個々に調べるしか手段はないかもしれませんが、数が多すぎて漏れているのが現状です。

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No.18691 【A-1】

Re:収集運搬許可が必要な自治体の一覧は?

2006-09-26 10:39:39 Dr.ゴミスキー

 質問の真意を理解できません。

 一般廃棄物の運搬の許可権者は、各自治体(市町村の首長。約2,000の弱の自治体)です。

 自分が必要とする自治体に直接問い合わせが一番です。

回答に対するお礼・補足

失礼致しました。

私が知りたいのは、産業廃棄物の収集運搬許可が、どこの自治体が必要か、全国のが一覧になってどこかにないか?ということでした。やはり、一件一件確認するしかないのでしょうか?

No.18693 【A-2】

Re:収集運搬許可が必要な自治体の一覧は?

2006-09-26 11:28:59 こてつ

 産業廃棄物の収集運搬業ということでしょうか?であれば、都道府県のほかに政令指定都市、中核市が該当します。結構多いんですよね。

中核市一覧については、中核市長会のHPで見ることができます。
http://chuukakushi.gr.jp/

また、政令指定都市は、政令指定都市市長会
http://www.siteitosi.jp/

政令指定市、中核市の定義などが見やすく纏められているところとしては、船橋市のページがあります
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kikaku/chukaku/compare.html

なお、毎年全国産業廃棄物連合会が発行している手帳にINDUST(廃棄物手帳)というものがありますが、これには都道府県、各市の名称と担当部署一覧が載ってます。


No.18696 【A-4】

Re:収集運搬許可が必要な自治体の一覧は?

2006-09-26 15:37:21


収集運搬の許可が必要な自治体は,都道府県以外は,こてつさんのおっしゃるとおり,原則,政令指定都市と中核市です。
しかし,中核市であっても,許可権限を知事に返した(この言い方は法的には正確ではないですが)市や,保健所設置市であっても許可権限を持っている市もあるので,結局,各都道府県に確認するしかないのが実情です。

整理すれば
○絶対許可が必要:都道府県と政令指定都市
○原則必要だが,場合により許可権限を有していない:中核市
○その他:保健所設置市で許可権限を有する市もある。
 ※東京都の許可形態については不知なので,書き方に不適切な部分があるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

分かりやすい回答に感謝致します。
早速自分でリスト化して活用させて頂きたいと思います。

No.18697 【A-5】

Re:収集運搬許可が必要な自治体の一覧は?

2006-09-26 15:58:56 こてつ

 睦さん、フォローありがとうございました。
 さっそく「保健所設置市」で検索しましたところ、まさしくその通り、中核市でない市が5箇所含まれていました。
 また、中核市36市はすべて記されている事から、すべてが許可権限を有しているものと思われます。(確認はしていませんが)
 ちなみに、中核市でない保健所設置市は小樽、尼崎、西宮、呉、佐世保です。

運搬業様、長々と失礼いたしました。下記HPがその回答・・・になると思います(^^;
保健所設置市一覧
http://www.381kyoka.jp/hokensyoseireisi.htm

>※東京都の許可形態については不知なので,書き方に不適切な部分があるかもしれません。

 東京都については、全域において都の許可一本で良いようです 

回答に対するお礼・補足

かなり細かい内容まで教えて頂き、感謝致します。
どこかに全国のが一覧できるリストがあれば便利ですけどね。
そういうのを必要としている需要が少ないのかもしれませんけど。

No.18706 【A-6】

Re:収集運搬許可が必要な自治体の一覧は?

2006-09-27 02:00:27 循(じゅん)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html

第二十七条 (政令で定める市の長による事務の処理)
に書かれています。
都道府県知事の事務(許可事務)を行うのは
○指定都市(札幌市等14市)
○中核市(旭川市等37市)
○その他産業廃棄物処理事務を行う能力があると
認められる市(尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市
及び佐世保市)
(A-4睦さんのお答え「保健所設置市で許可権限を有する市もある。」)

以前は「保健所設置市」が該当していたのですが、
昨年見直しがなされました。

平成17年9月26日環境省
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に
関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」
について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6384
[従来の保健所設置市から小樽市を除外]

平成18年4月1日から、小樽市が行ってきた
産業廃棄物等関係事務が北海道に移管される
こととなりました。
http://www.city.otaru.hokkaido.jp/kankyo/kanri/sanpai_zimuikan.htm

この見直しは第162回国会で審議されています。

全国100以上の自治体から個別に許可をとることを
お考えならば、「広域認定・再生利用認定」に該当す
るかどうか検討されてもよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

該当する法令や、細かいところまで親切に教えて頂き、感謝致します。今現在で、全国隅々まで収集運搬をやろうとしたら、103箇所の自治体の許可を取らなければならないんですね。確かに、広域も考えましたが、あれはあくまでメーカーとか排出側が主導と記憶しております。ただ、昔の情報なので、調べて利用できるか検討してみます。有益な情報ありがとうございました。

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