一般財団法人環境イノベーション情報機構
排出事業所はどうすれば
登録日: 2006年09月21日 最終回答日:2006年09月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.18629 2006-09-21 10:33:29 はな
廃棄物の排出場所について教えてください。
社内情報を含むカートリッジテープを処分したいと考えております。処分ルートは
自社 → データ消去業者A社 → 中間処理業者B社
です。データ消去するまではカートリッジテープは自社の資産、消去後は廃棄物ととらえております。
カートリッジをA社でデータ消去し、A社の運搬車輌でB社へ運びます。
この時、廃棄物の発生が場所が自社の事業所ではなく、A社の事業所になってしまいます。
この場合、産廃の契約書には発生場所として、データ消去会社Aを記載しておき、マニフェストにもそのように記載すればよいのでしょうか?
それともマニフェストにさえ記載しておけば、契約書に記載しなくてもよいのでしょうか?
それとももっと違う捉え方があるのでしょうか?
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No.18681 【A-1】
Re:排出事業所はどうすれば
2006-09-25 10:23:57 たる吉 (
>それともマニフェストにさえ記載しておけば、契約書に記載しなくてもよいのでしょうか?
>それとももっと違う捉え方があるのでしょうか?
委託契約書に記載すべき事項として「排出事業場の住所」は無い為,委託契約書上は記載しなくとも良いと思います。
マニフェストだけで十分かと。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
確かに委託契約書の記載事項には入っていませんね。
言われて見れば、いちいち契約書に記載していたら、
事業所を多数持つ会社は大変ですからね。
お教えいただきありがとうございました。
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