一般財団法人環境イノベーション情報機構
NOxについて
登録日: 2003年02月24日 最終回答日:2003年02月25日 大気環境 大気汚染
No.1860 2003-02-24 21:31:20 たんちゃん
NOxの規制値をくわしく教えて欲しい
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No.1864 【A-1】
Re:NOxについて
2003-02-25 19:51:23 きた (
大気汚染防止法施行規則
第五条 法第三条第一項の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零 度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量
別表第三の二 (第五条関係) 窒素酸化物
一 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 六〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満 一五〇立方センチメートル
・・・
とあります。環境省のHPでは左下の環境法令から入って、省令をチェックして大気汚染防止法施行規則とでも書き込むと規則が現れます。
この備考で、酸素補正の式がありますが、空気比を一律にして補正する場合、しない場合があります。これは空気で希釈して濃度を低くすることではダメだという考えからです。
しかし、わかりづらいので次などを参照したほうがよいでしょう。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/to-jigyousya/taiki/siori/baien/baien01_5.htm
(5) 窒素酸化物に係る排出基準
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_taiki/kisei/taibou/13-1-04-5.html
ばい煙発生施設に係る排出基準
回答に対するお礼・補足
有難うございました。初めて質問した為質問が大雑把になってしまいましたが、詳しく教えて貰いまして助かりました。Noxの質問がもうひとつありますのでまた宜しくお願いします
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