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環境Q&A

残留塩素簡易測定器について 

登録日: 2006年09月16日 最終回答日:2006年09月16日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.18570 2006-09-16 09:15:41 クンチャン

工場内で水道水、工業用水等の残留塩素を測定しています。
2点質問があります。
水道水等の残留塩素濃度は0.1mg/L以上必要ですが、根拠となる資料があればホームページでもよいので教えてください。
また、簡易測定器には某社の「***くん」をつかっていますが、同じ「***くん」でも測定器によって0.1mg/L程度の差が出てしまいます。
測定器は他のメーカーでも出ていますが、推奨できる測定器があれば教えてください。

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No.18571 【A-1】

Re:残留塩素簡易測定器について

2006-09-16 11:15:09 Dr.ゴミスキー

 水道法に基づく筈です。

 計器の誤差は、日本工業規格の許容範囲かご自身でお調べ下さい。

 なお、日本工業規格は規制緩和の対象なので3年後には、参考程度の扱いになる筈です。

 この種の業務関係者ならば常識です。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
日本工業規格の許容範囲かどうかは業者に校正に出して確認します。

No.18575 【A-2】

Re:残留塩素簡易測定器について

2006-09-16 15:30:38 せいと

こんにちは。

>水道水等の残留塩素濃度は0.1mg/L以上必要ですが、根拠となる資料があればホームページでもよいので教えてください。

水道法第22条
(衛生上の措置)第22条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM

水道法施行規則第17条第3号
(衛生上必要な措置)
第十七条  法第二十二条 の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
(中略)
三  給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html

>また、簡易測定器には某社の「***くん」をつかっていますが、同じ「***くん」でも測定器によって0.1mg/L程度の差が出てしまいます。
>測定器は他のメーカーでも出ていますが、推奨できる測定器があれば教えてください。

厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/zanen.pdf

私の勤務先では別表第1のDPD法で測定しています。
道具も簡単なので現在のところあまり問題ありません。

工場内での測定は自主検査なのでしょうか?
また、何のために測定していますか。
測定の目的によって測定方法や、0.1mg/l程度の差が赦せるかどうか、変わってくると思います。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
工場内では
医薬品製造工程の容器等の洗浄に用いる水の残留塩素濃度→微生物汚染防止のため
もうひとつは社員食堂の水道水の残留塩素測定→安全衛生のため
です。

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