一般財団法人環境イノベーション情報機構
地下工作物(不用になった浄化槽)の埋め殺しについて
登録日: 2006年08月30日 最終回答日:2006年08月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.18170 2006-08-30 11:39:52 熊谷直実
地下工作物(不用になった浄化槽)を埋め殺ししようとした場合、生活環境の保全上の支障が想定される場合、法(廃掃法)が適用されるといいますが、条文何条になるのでしょうか?また、廃掃法以外に適用されるものがあるのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.18174 【A-1】
Re:地下工作物(不用になった浄化槽)の埋め殺しについて
2006-08-30 15:23:33 たる吉 (
君山銀針さんがおっしゃっている地下工作物の埋め殺しが質問に対する回答のように思います。
ご参考
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10867
回答に対するお礼・補足
御礼が遅くなりましてすみません。
参考になりました。ありがとうございました。
自治体により再利用等に補助をしているところもあれば、撤去を前提に補助をしているところもあるようですね。埋め殺しをしようとしたときから廃棄物であり、法の適用を受けるということは、適法に処分せよということで、埋め殺しは適法とはいえないんでしょうね。
総件数 1 件 page 1/1