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環境Q&A

石綿含有0.1%の定義について 

登録日: 2006年08月28日 最終回答日:2006年08月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18123 2006-08-28 02:36:33 環境担当者

お世話になります。
下記の件についてご意見を戴ければと思います。
○現状
 ・現在、Aという機器の内在品として石綿含有パッキンが見つ
  かっています。
 ・Aという機器は縦横高さが各々5mくらいのモノで、重量は
  数十トン程度です。
 ・今回、この機器を廃棄することになりました。
 ・今までは、鉄くず業者に有価で引き取って貰っていました。
 ・この機器は、基本的に分解できますが、できれば分解せずに
  そのまま出したいと考えています。
 ・しかしながら、今回の法令改正で重量%で0.1%以上の物
  については9/1以降の譲渡・売却等が禁止となっていま
  す。
さて、どうしたものか?

○対処案
 1.石綿含有0.1%の定義を逆手に取ってAという機器全体
   を分母と考え(そうすると、0.1%をクリアできる)
   石綿含有ではないという解釈の元に今まで同様に鉄くず
   業者に有価で引き取って貰う。
 2.含有しているという事実は鉄くず業者に伝えるが、解釈は
   自体は1をそのままに、鉄くず業者に対して有価で引き取
   れない部分については、産廃処理するよう契約を結んだ上
   で引き取って貰う。
 3.素直に全体を解体せずに石綿含有産業廃棄物として産廃に
   出す。
 4.自社にて石綿含有部分と、それ以外を分解して有価引き取
   りと産廃業者両方に出す。
○問題点
 1.解釈が非常にグレー。(というよりブラックか)一般的な
   解釈ではない?
 2.廃掃法に謳われる性状の伝達義務及び今回の法令改正に
   対して非常にグレー。(というよりブラックか)
 3.そのまま取ってくれる業者がいるか不明。コスト増。
 4.分解コスト増。また敷地の問題で自社にて分解できる事業
   所とそれ以外が混在する。

と、いうことで書いていると現実的には3と4の組合せしか方法
が無いのか?と思えてきましたが(^_^;)
しかし、法令改正の度にコスト増になっている気がしますが…

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No.18136 【A-1】

Re:石綿含有0.1%の定義について

2006-08-29 06:46:28 筑波山麓

「環境担当者」さんのお勤めの企業の業種、規模、形態(株式会社、有限会社、同属会社等)が不明ですのでこんな回答でも許してください。

機器Aの処理費用・手間が今までより多くかかるという困惑も分かりますが、その処理を誤ったときのリスクも考慮した方が良いです。

アスベストは、今、もっともホットな問題です。国民、国、自治体、企業、そしてマスコミが最も注目している有害物です。国の対策の遅れから多くの死者、中皮種を引き起こし、被害者の団体から訴訟も次々に引き起こされています。

万一、「処理業者から訴えられたら」、「内部告発をされたら」、「マスコミが取り上げたら」、等々の場合にかかるであろう、「社の信用失墜」、「国、自治体、一流会社等の仕事を請けておられれば、仕事を失う恐れ」等も考慮され、総合的に判断されるべきでしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
そうですね…仰るとおり、リスク管理の面(社内、社外コ
ンプライアンス上も)は非常に重要ですね。
結局は、コンサバな方向にならざるを得ないのかな…と個
人的には思います。
そろそろ、アスベストの問題も法令改正が一段落したらし
いので幕引きが近づいて欲しいモノです。

No.18147 【A-2】

Re:石綿含有0.1%の定義について

2006-08-29 18:00:26 火鼠

すごく難しい問題のようですが。内容は無いのでは?
まず第一に、パッキン類で使用されている石綿であれば、レベル3の石綿で、廃棄物法上は、がれきとか、廃プラ扱いではないですか?企業イメージを大切にされるのなら、分別回収です。パッキン類は回収しがれきか、廃プラで廃棄、その他は有価物処理。マニフェストに、特別管理はありません。それで,済です。いっしょに処理したとしても、分別可能であったかが、かなり追いつけないのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。
仰るとおりなのですが、今回の質問の趣旨とはちょっと違う気も…
過去においては、マニフェストに金属くずなり廃プラなり
にチェックを入れて、そのまま出せば良かったものが、今
回の法令改正によって、石綿含有廃棄物という文言も記入
せざるを得なくなった。つまり、従来どおりそのままの形
態で出したいのであれば石綿含有廃棄物の処理ルールにも
則って出さなければならない。それをなんとか解釈の問題
でクリアできないか?というのが質問の趣旨です(^_^;)
要は、現場としては分解したくないってことですね…
分解するスペースが有る現場は良いのですが、そうでない
現場もある。また、分解には手間が掛かる…

と、いうことで色々検討した結果、分解せずにマニフェス
トに石綿含有廃棄物と記入し、中間処理業者に渡して分別
してもらい、有価部分についてはバック、それ以外は最終
処分という方向になりそうです。

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