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環境Q&A

マニフェストの保管義務について 

登録日: 2006年08月25日 最終回答日:2006年08月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18080 2006-08-25 11:50:11 匿名です

どなたか教えてください。
積替用マニフェストにて「区間2」を運搬しているのですが、
運搬終了後、手元にはマニフェストが残りません。
(収集運搬業者用は「区間1」の業者が保管しています。)
「区間2」の業者はマニフェストを保有しなくても
よいのでしょうか?
排出事業者からコピーを保管する義務があるのでは?
との指摘を受けました。
いろいろ調べてみましたが該当する法律を探すことが
できませんでした。
どなたか教えてください。

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No.18082 【A-1】

Re:マニフェストの保管義務について

2006-08-25 13:12:05 とのやん

建設系マニフェストの場合、マニフェスト右端に収集運搬業者1社の場合と2社の場合のマニフェストの保管先が書かれています。
この場合2社だと思われるので、B1票は収集運搬業者(1)が積み替え保管施設まで運搬完了後、マニフェストに必要事項を記載して、B1票を排出事業者に返送し、運搬業者は、その写しを保管します。
B2票も同様、積み替え施設から処分地まで収集運搬業者(2)が運搬後、排出者にB2票を返送、同じく、運搬者は写しを保管になります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
写しの保管が必要ということですね。
大変ありがとうございました。

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