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環境Q&A

一般廃棄物収集運搬業の許可について 

登録日: 2006年08月24日 最終回答日:2006年08月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.18064 2006-08-24 09:17:52 たこはち

廃棄物処理法の超初心者です。よろしくお願いします。
私の会社はO町で一般廃棄物収集運搬業の許可をもらい一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥)の収集を行っています。O町で収集した一般廃棄物は隣町のU町の中間処理施設に搬入しています。
O町で発生した一般廃棄物をU町の一般廃棄物処理施設で処理することは、O町とU町の間では協議済みであるということです。

ここで疑問に思ったのですが、当社ではO町の一般廃棄物収集運搬業の許可は持っていますが、U町の一般廃棄物収集運搬業の許可は持っていません。
U町の一般廃棄物については収集は行っていませんが、O町で収集したごみを運搬しU町の施設へ搬入しています。
私は、このような場合には、U町の一般廃棄物収集運搬業の許可も必要なのではないかと思うのです。
ご教示のほうよろしくお願いします。

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No.18066 【A-1】

Re:一般廃棄物収集運搬業の許可について

2006-08-24 13:15:31 ちん

両市の許可が必要です。

回答に対するお礼・補足

回答どうもありがとうございました。
今後の業務の参考にさせていただきたいと思います。
ところで、U町の許可も必要となる根拠は、廃棄物処理法第7条第1項によるところの「運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。」という条文によるという考え方でよろしいでしょうか?

No.18121 【A-2】

Re:一般廃棄物収集運搬業の許可について

2006-08-28 12:57:17 さくたろう

普通は両市町村の許可必要ですが、
市町村の委託を受けて収集・運搬をする場合は
一般廃棄物の収集運搬業の許可を必要としません。
これは廃棄物処理法施行規則第2条第1号
に規定されています。
処分の場合も同様です。
処分は規則第2条の3第1号に規定されています。

市町村が市町村以外の委託する場合においての
基準は、施行令第4条に規定されています。

また、広域処理している場合は、
広域組合を構成する市町村の許可があれば
他構成市町村のの許可が必要ない場合が
あるかもしれません。
いずれにしても市町村に確認してみてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答のお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。早速確認してみようと思います。どうもありがとうございました。

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