一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定施設の届出について
登録日: 2006年08月15日 最終回答日:2006年08月15日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.17954 2006-08-15 08:40:12 irc2 初心者
お世話になります。下水道法での届出を行い、役場からの許可がおり、届出内容と異なる事が、判明した場合(例えば、施設数・水量:当初の届出では、30リッポウメートル未満であったが、流量計で測定したところ50リッポウメートル以上だった。)役場に出す届出は変更届けだけでいいのでしょうか。
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No.17955 【A-1】
Re:特定施設の届出について
2006-08-15 20:58:21 Dr.ゴミスキー (
一般論から言えば、許可した量の約1.6倍ですから変更届け済むとは考えられません。
回答に対するお礼・補足
回答、有難うございます。変更届出済まないのであれば、どうの様な対策が必要でしょうか?
No.17956 【A-2】
Re:特定施設の届出について
2006-08-15 22:10:25 papa (
変更届だけで結構です。
下記をごらんいただければいいかと思います。
届出書式は全国共通ですので、提出先の下水道管理者宛にすればどこの自治体の様式でも同じことです。
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kaihatsu/kisei/kouhai/4.html
汚水排除量は料金調定の際にチェックしていますので、多少の変動をどうこういわれることはありません。
但し一日の排除量が50m3をこえると、BOD、SSなどは排除基準違反が直罰適用になります。
下水道法は、廃棄物関係法と異なり、取り扱い基準はきわめて明確で、地方の自治体でもHPに手続き方法が掲載されているところが多くあります。
下水排除基準を遵守して下水道をご利用いただいている事業所の皆さんは下水道事業においては大切なお客様でもあります。
回答に対するお礼・補足
回答、有難ございます。また、宜しく教示のほどお願いします。
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