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環境Q&A

容器リサイクル法再生事業者の残渣 

登録日: 2006年08月10日 最終回答日:2006年08月21日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.17891 2006-08-10 04:30:58 KJACK

容器リサイクル法の再生事業者が排出する残渣は一般廃棄物でしょうか、産業廃棄物でしょうか。解釈に苦しんでいます。

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No.17896 【A-1】

Re:容器リサイクル法再生事業者の残渣

2006-08-10 19:22:44 Dr.ゴミスキー

 再生する行為が事業活動かをお考え下さい。そうすると悩みが解決するでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。私もそうは思いますが、一部行政ともめまして・・・説得します。

No.17922 【A-2】

Re:容器リサイクル法再生事業者の残渣

2006-08-11 16:34:24 .

産業廃棄物です。
一般廃棄物ではありません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.18027 【A-3】

Re:容器リサイクル法再生事業者の残渣

2006-08-21 21:30:01 Dr.ゴミスキー

 A−1のお礼に「一部行政ともめまして・・・説得します。」とありました。

 事業活動から排出される廃棄物は、概ね、産業廃棄物に該当します。

 例えば、行政所有のごみ焼却プラント(業種は、廃棄物処理業)からでる残渣も厳密に言えば産業廃棄物扱いです。

 ところで、行政ともめている理由は、何でしょうか。

 小規模な事業者の場合は、法的には、産廃でも併せ産廃として行政所有の施設で処理は可能です。 
 つまり、一般廃棄物との誤解のケースや、行政主体の施設(業種は、廃棄物処理業)からの残渣を行政所有の処分場への処分等の形態のため、その形態から誤解が発生するケースもあります。

 ですから、法律の主旨を理解していない職員と「もめる」可能性はあります。

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