一般財団法人環境イノベーション情報機構
付着物に関する取扱いにて
登録日: 2006年07月28日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約
No.17696 2006-07-28 06:04:41 環太郎
通常、特別管理産業廃棄物に関する扱いとして、付着しているものに関して、PCB以外には特筆されていないとなると、逆に使用済試薬ビンや使用済み油ウエスに付着した廃棄物の取扱いは、通常の廃棄物として試薬ビン(ガラス陶磁器屑)、ウエス(廃プラスチック)として産廃処理して法的に問題は無いのでしょうか?
また、今年7月1日以降「廃棄物の契約書の書式に、排出工程及び成分その他情報を詳しく提供する」といったような法改正があったのでしょうか?あったとしたら、いったいどこでそういった情報を得られるのでしょうか?
先日も、マニフェストの記載方法が変わると言うことで、客先より情報を得ることが出来ましたが、そういった通知が手前ども廃棄物処理業にはあまり届いてこないもので大変困っております。宜しく御願いいたします。