一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄化槽の脱水機は一般廃棄物処理施設なのですか?
登録日: 2006年07月27日 最終回答日:2006年08月13日 環境行政 法令/条例/条約
No.17661 2006-07-27 11:30:29 はまっこリーダー
大規模店舗の合併処理浄化槽(処理能力560m3/日)から発生する汚泥を当初はバキュームカーで引き抜き、町のし尿処理施設で処分していましたが、量が多くて町の施設では受け入れが困難だというので、脱水機を設置し、脱水ケーキは産業廃棄物業者に委託処分しています。
この脱水機が廃掃法第8条の「一般廃棄物処理施設」にあたり、届出が必要だというのですが、本当でしょうか。
また浄化槽の脱水汚泥を産業廃棄物として処分するのは違法なのでしょうか。
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No.17781 【A-1】
Re:浄化槽の脱水機は一般廃棄物処理施設なのですか?
2006-08-02 21:22:50 ど素人 (
常識的に考えて、産業廃棄物でないものを産業廃棄物だと偽って処理するのは頼んだほうも頼まれたほうも違法と思いますが。
>町のし尿処理施設で処分していましたが、量が多くて町の施設では受け入れが困難
町の下水処理場に頼んだらどうですか。となりの自治体では合併浄化槽の汚泥を下水処理場へ運んでます。
>この脱水機が廃掃法第8条の「一般廃棄物処理施設」にあたり、届出が必要だというのですが、本当でしょうか。
規模によってでしょうが、民間設置は届出ではなく許可が必要と思います。
増設するなら脱水機ではなく機械濃縮装置を追加すればよかったように思います。そうすれば、排出量が今までの1/4くらいになるのでバキュームカーで町の施設へ持ち込めたのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
以前(浄化槽の構造基準が第6までしかない頃)、放流水のBODを10mg/ℓ以下にするため、第6の構造基準(放流BOD20mg/ℓ)+三次処理の浄化槽を設置していましたが、当県では「三次処理部分から発生する汚泥は浄化槽汚泥とはみなせないので、別途産業廃棄物として処分する」と指導されていました。脱水機の汚泥も同様なものと解釈できませんか?
No.17938 【A-2】
Re:浄化槽の脱水機は一般廃棄物処理施設なのですか?
2006-08-13 11:20:36 ど素人 (
そちらの県庁の方は「このはしわたるべからず」と書いてあったから橋の真ん中渡ってきたというようなものですね。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございました。
今後ともこのコーナーで勉強していきたいと思っていますので、ご指導よろしくお願いいたします。
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