法の下の平等?
登録日: 2006年07月27日 最終回答日:2006年07月31日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.17652 2006-07-27 09:13:54 コナン
中間処理後の製品の輸送についての質問です。
木屑を破砕選別チップ化して合成ボード原料として販売しようと計画し、市の環境部に相談したところ、売却代金が輸送費を上回る場合には運送業者には収集運搬の許可が必要だと指摘されました。
弊社からボードメーカーまでは長距離のため、どうしても輸送費が売却代金を上回ってしまいます。近所であれば、売却代金が上回るため収集運搬の許可は要らないと言われました。
そこで質問です。これって憲法十四条の法の下の平等に違反しているんじゃないですか?
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No.17656 【A-1】
Re:法の下の平等?
2006-07-27 10:24:39 騒音屋本舗 (
>売却代金が輸送費を上回る場合には運送業者には収集運搬の許可が必要
売却代金>輸送費 → 許可が必要
>売却代金が上回るため収集運搬の許可は要らないと
売却代金>輸送費 → 許可は不要
どちらですか?
回答に対するお礼・補足
すみません。
正しくは
売却代金>輸送費 → 許可は不要
売却代金<輸送費 → 許可が必要 です。
No.17659 【A-2】
Re:法の下の平等?
2006-07-27 11:09:56 Geordi La Forge (
運送費<廃棄物の売却代金 = 有価物
運送費>廃棄物の売却代金 = 産廃
産廃なら廃棄物の運搬に収集運搬許可が必要ということですね。
ここから憲法違反を導き出すのはいささか話が飛躍しすぎている気がします。不条理な事に文句をつけたい気持ちは分かります。
廃掃法は、性悪説で作られている法律に思われます。だから規制や納得のいかない取り決めが多いんだと思います。
この問いにストレートに答えるならば、行政を憲法違反で告訴しなさいと言うべきなのでしょうか?
しかし、多分、真の問題は、中間処理業の御社が、廃棄物の有効利用を考え、その計画を行政に難癖つけられて頓挫したので何とかしたいと言うところなのだと思っております。
廃棄物である木材チップをわざわざ運送費まで払ってボードメーカーまで運送するっていうのは、利益を追求する企業として正しい行動なのか気になります。
私ならば、近くのボードメーカーを探すとか、運送コストを安く減らし、少しでも利益が出るようにしようと思いますが。大量輸送なら利益は出ませんか?
意図が違ったらごめんなさい。
回答に対するお礼・補足
早い回答、ありがとうございます。
残念なことにボードメーカーは近くには無く、大量輸送でも逆ザヤになります。近くには焼却施設しかなく、それだともっと費用がかかります。
平成3年の厚生省通達が元になっているのでしょうが、この通達には総合的に勘案して判断するように指導してあるのに、残念ながら
運送費>廃棄物の売却代金 = 産廃
この部分だけで判断されているようです。
性悪説は解りますが、行政は本気でリサイクルを勧める気があるのか疑問です。
まだ稼動前なので根気よく行政と話してみます。
ありがとうございました。
No.17687 【A-3】
Re:法の下の平等?
2006-07-28 14:28:10 素人 (
が平成17年7月4日に出されています。
輸送費及び売却代金に重点を置いて従来は判断しているが、
実際には物の性状・通常の取扱い形態等その他の要素
(再生利用の方法が技術的に確立しており、製造した
製品(チップ化)の売却実績があること)等も総合的
に勘案して「廃棄物か否か判断する際の輸送費の取扱い
を明確化している。」
と述べています。
ここでは、売却代金<輸送費:許可が必要であるとの
との比較のみではなく、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態等
その他の要素を総合的に勘案して、その物の排出時点において判断することとしています。
これを正直に解釈すると、木くずを破砕選別チップ化して定常的にボードメーカーに
販売することは、廃棄物処理法の範囲外であるという
ことになります。
しかし、私の知見ではこの通知に対して監督行政は大体は否定的であると
聞いております。まさに「?法の下の平等?」にドンピシャリだと私も思います。
回答に対するお礼・補足
同意していただける方がいて、とても嬉しいです。
所詮、地方行政機関は独自で考えようとはせずに、上部機関の判断に右へならえでしかありません。
そこで、行政書士と相談した結果、あえて市の環境部に書類での質問をして回答をもらおうと思っています。
結果わかり次第、書き込みます。ただし、行政の回答はいつになるかは分かりませんけどね。
同意いただき、ありがとうございました。
No.17699 【A-4】
Re:法の下の平等?
2006-07-28 18:47:43 ちしゃ (
(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002 号)の内容については
Q.産業廃棄物の定義の根拠
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17076
をごらんください。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
でも行政は否定的ですよ。
ちなみに、ちしゃさんなら行政に対して、どうアプローチされますか?ぜひ教えてください。
No.17725 【A-5】
行政ってのは・・・・
2006-07-31 15:59:08 Geordi La Forge (
行政は本気でリサイクルを推進する気があるかと言えば、そうは思えません。
例えば、よく各家庭にチラシが入っている、家具や家電の無料引き取りだって厳密に言えば多分違法だと言われると思います。
行政としては、本当にリサイクルしているか調べるのが面倒くさいし、もしも許可して不法投棄でも行われたらマスコミに叩かれると思っているんじゃないですかね?
僕は諦めモードです。
回答に対するお礼・補足
Geordi La Forgeさん、ありがとうございます。
行政にとって興味があるのは一般廃棄物のリサイクルだけで、産廃は適当って言うか、正直、面倒くさいみたいです。だから諦めモードになられるのも理解できます。
実際に行政の人間が、『廃掃法ほどころころ変わるいい加減な法律は無いよね。』なんて言われましたからね。
でも、リサイクルを業としている我々にとってはいい加減じゃ困るし、しっかりと判断してもらいたいんですよ。たまに意欲的な、熱心な行政の人がいてもすぐに移動させられてますよ。
困った行政ですよね。すみません愚痴になってしまって。
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