一般財団法人環境イノベーション情報機構
EUトルエン規制の規制対象製品について
登録日: 2006年07月25日 最終回答日:2006年07月31日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.17617 2006-07-25 12:54:35 ジャックスパロウ
EUのトルエン規制の対象製品(接着剤、塗料のみ?、両面テープ等の粘着材部も含む?)について詳細をご存知の方がいましたらご教示ください。
EU指令(DIRECTIVE 2005/59/EC)
:「一般消費者向けの接着剤やスプレー塗料に1000PPM以
上のトルエン含有禁止する」
の”一般消費者向けの接着剤”に一般消費者向け電気機器に使用される両面テープ(粘着材部)は含まれるのでしょうか?。
私は、組立メーカーで環境負荷物質関連の業務を行っており、購入部材の溶剤系両面テープ(その粘着材部分)にはトルエンが含有されていることを認識しています。
ちなみに、自社にて組立した製品は大手の客先様の製品に組み込まれEUの一般消費者向けに販売される可能性があります。
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No.17733 【A-1】
Re:EUトルエン規制の規制対象製品について
2006-07-31 21:11:49 todoroki (
こんばんは、todorokiと申します。
ハズれてたら申し訳ありませんが、レスがないので。
EU指令(DIRECTIVE 2005/59/EC)に目を通してみました。確かに「一般消費者向けの接着剤やスプレー塗料に1000PPM以上のトルエン含有禁止する」由が書かれております。ひとつわからないのは、ジャックス・バロウさんの会社で組み立てられた製品(部品?)は、乾燥されることなくそのままのトルエン濃度で、一般消費者に渡るのかということです。
ご存知のように溶剤系塗料素材には、トルエンが数十%オーダーで含まれているものがありますから、今回の論法で行けば当然一般消費者向けの製品には使えませんよね。それでも製品に使用できるのは、途中で温度を上げて乾燥し、トルエンを蒸発させ、製品になった時には1000ppm以下になっているからです。
思うにここで言うところの”一般消費者向けの接着剤”とは、スペアパーツ用,修理用,補修部品用など、直接消費者(ユーザー)の手に渡る可能性(危険性?)のあるものを指しているのではないでしょうか?
他の皆さんはどう思われますか?
回答に対するお礼・補足
todorokiさん
回答ありがとうございます。
当社で使用されるものは、両面テープであり組立後は、粘着材部の含有率は1000ppm以下になるかと考えます。
また本投稿後、両面テープのメーカーからもtodorokiさんと同様の”直接一般消費者の手にわたる接着剤”が対象だと思われる旨の見解を聞きました。
現段階では、上記の見解で考えて良いような気がします。
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