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環境Q&A

特殊健康診断について。 

登録日: 2006年07月24日 最終回答日:2006年07月26日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.17607 2006-07-24 05:55:10 ゆうり

有機溶剤のうち54種類のものについては、人体に有害なことが明らかになっています。 これらを5%以上含むものを使ったり作っている場合は、その溶剤別に出やすい害に合わせた 検査項目の特殊健診を、半年に一度実施することが法律(有機溶剤中毒予防規則)で義務付け られています。
と、ありますがアセトンやメタノール・四塩化炭素等を業務で使用しているのですが、特殊健康診断を受けたことがありません。
5%以上含むとは、どうゆうことか具体的に教えていただけませんか?
また、こういった知識を得るには有機溶剤作業主任者の資格をとればいいのですか?衛生管理者の資格ですか?

基礎の質問で申し訳ありませんが、回答がいただけると助かります。

総件数 5 件  page 1/1   

No.17610 【A-1】

Re:特殊健康診断について。

2006-07-25 00:50:34 ミノー大好き

ご質問の趣旨は特殊健康診断をしなければならないのか、しなくてもいいのか?という事でしょうか?
又、アセトン・メタノール・四塩化炭素などを使われているようですが、どのような業務ですか?アセトン(試薬など)を使用しての業務でしょうか?アセトンを含む製品(たとえばアセトンを5%以上含有しているシンナーとか)を使用しての業務でしょうか?使用量は?作業環境測定は実施されていますか?
有機溶剤中毒予防規則の解説/中央労働災害防止協会編 を購入されてはいかがでしょうか?
衛生管理者はどちらかといえばあったほうがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
そうです。特殊健康診断をしなければならないのか?ということです。
アセトン等は試薬として使用しております。
(油を落とす洗浄等、他にヘキサンやエタノールも使用していますが、それらは特殊健康診断をうけなければならない54種類に該当はしていないようですが、溶剤を使用した業務でアセトン等がありました。)
使用量は年に9リットルくらいです。
作業環境測定とは、どうゆうことですか?
それに関するようなことは何もしていないと思います。

衛生管理者については、勉強してみたいと思います。

No.17613 【A-2】

Re:特殊健康診断について。

2006-07-25 10:14:44 ちしゃ

健康診断については、
最寄りの労働基準監督署の労働安全衛生担当部署、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
労災病院
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/index.html
などにご相談いただいたほうが確実と思います。


参考

国際安全衛生センター 有機溶剤中毒の予防
54物質の有機溶剤を重量の5%を超えて含有するもの のようですが・・・
http://www.jicosh.gr.jp/japanese/outline/26_j.html

労働者健康福祉機構
小規模事業場向け産業保健マニュアル
(診断結果をどう活かすか、衛生推進者の選任など)
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/manual/manual.html


財団法人山口県予防保健協会 有機溶剤健康診断
http://www.yhoken.jp/htm/tokushu.htm

特殊健診逆引きガイド
監修:(財)山口県予防保健協会 保健部 医師 山田千佳
(自分たちの職場では、どんな健診を受ける必要があるのか? 
質問に答て必要な健診項目をご案内するプログラム)
http://www.yhoken.jp/htm/tokushu/index.htm

話がご質問とずれますが、
特殊健診逆引きガイドを見ると、
パソコンやワープロを一日合計2時間以上使う人
液晶やブラウン管の画面(モニタなど)を一日合計4時間以上見る人
がいる場合も、VDT健康診断という特殊健診対象になるのですね。
http://www.yhoken.jp/htm/vdt.htm
(有機溶剤のように法定特殊健診ではなく、行政指導による特殊健診のようですが)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
特殊健診逆引きガイドによりますと、溶剤を週1使用するだけで、じん肺・紫外線等の診断が必要なようです。
あとは、労働基準監督署へ問い合わせてみようかと思います。そして、総務に相談し健康診断を実施するようにしてもらいます。
お忙しい中、ありがとうございました。

No.17616 【A-3】

Re:特殊健康診断について。

2006-07-25 12:52:27 にゃー

有機溶剤中毒予防規則をご存知なら、あなたが行っている業務が特殊健康診断を義務付けられた業務であるか否かはわかるはずです。あなたの業務は特殊健康診断の義務があると思います。5%以上含むというのも文字どうりです。例えば、エタノールは対象有機溶剤ではありませんが、メタノールが5%以上混ざったエタノールは対象物質になります。こういった知識を確かなものにするには労働安全衛生法とその体系を理解することが必要です(複雑ですが)。労働安全衛生法の規定を実施するための労働安全施行令(政令)、労働安全施行規則(省令)などがあります。有機溶剤中毒予防規則は厳密にいうと「法律」ではなくて労働安全衛生法関連の「省令」の一つに過ぎません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
私は有機溶剤中毒予防規則を知りません。
『有機溶剤を使用する人は特殊健康診断が必要なようだ』としか知りませんでした。
色々理解するには知識が必要なようですね。まずは、有機溶剤作業主任者よりも、労働安全衛生法から学ぼうと思います。

No.17619 【A-4】

Re:特殊健康診断について。

2006-07-25 13:54:22 こん

 やはりまず労働基準監督署に相談してください。
 労働安全衛生法だけを見ても、あまり具体的なところは書いていないかもしれません。(法律は各規則などを含めて考えます)
 作業安全のためにはまず使っているものの性質(有害性等)を知る必要があります。使っている溶剤のMSDSも見てください(メーカーが出しています。少しむずかしいかもしれませんが)。
 化学系の専門書を扱う本屋さんや図書館に、溶剤関係の安全作業ガイドのような本があると思います(また、中央労働災害防止協会などに聞いてください)。ぜひ用意してほしいと思います。また、化学系の人の話を聞くのも良いと思います。
 そういう意味で、有機溶剤主任の講習は有用と思います。その前に有機溶剤作業者講習があるはずです。
 「お礼」中で気になるところ。ヘキサンは、ノルマルヘキサンとして54種類に含まれます。また「溶剤を週1使用するだけで、じん肺・紫外線等の診断」というのも少し違うのでは。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署に相談してみます。
何人か化学系の人に聞いても、特殊健康診断までは知らないようです。

No.17646 【A-5】

Re:特殊健康診断について。

2006-07-26 23:23:55 こん

A-4の補足です。重要なのは診断の有無より前に、安全作業ということです。化学系の人に聞くといったのは、有機溶剤を知っている人にその有害性・取り扱いの注意事項を聞くということです。

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