一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄化槽保守点検について
登録日: 2003年02月07日 最終回答日:2003年02月20日 水・土壌環境 水質汚濁
No.1754 2003-02-07 20:58:56 hamu
浄化槽法に関して詳しい方がいましたら下記3つについて教えてください。
<前提条件>工場に501人以上の合併処理浄化槽(活性汚泥方式)があり、業者に定期的な保守点検を依頼しています。
@浄化槽管理者はどのような規模でも必要なようですが、上記の場合は浄化槽管理士の資格を有し実務経験が2年以上である社員が浄化槽管理者を努めなくてはならないのでしょうか?
A法的に保守点検の委託は認められていますが、法的に委託契約を結ばなくてはならないというような規制はありますか?
B活性汚泥方式の場合、保守点検は1回/週と浄化槽法施行規則で定められていますが、この場合やはり4回/月の実施では駄目なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.1763 【A-1】
Re:浄化槽保守点検について
2003-02-08 16:36:43 きた (
のではありませんが、法令を読んだ限りでは、
@その資格を有する者が技術管理者となります。浄化槽管理者とは別の者であると思います。
(設置後等の水質検査)
法第七条 ・・・当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、・・・
A浄化槽法上では義務はないようです。しかし、相手方の資格を確認するなどのことが必要ですので、また、経営上は必要かと思います。
法第10条
3 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
B双方が等しくなる月はいいのではないでしょうか。(省令のとおりとしか答えられないと思います。)
No.1775 【A-2】
蛇足ですが
2003-02-10 10:04:36 やま (
月4回というのは極端に言えば、1日から4日まで毎日4回やり、あとなにもしなくても適合する、ということになると思います。
No.1842 【A-3】
Re:浄化槽保守点検について
2003-02-20 16:51:22 kenji (
1.浄化槽管理者→浄化槽を設置、使用する本人のことです。浄化槽法では浄化槽を設置して使用する人が浄化槽管理者となり、浄化槽の保守点検、清掃を行い、浄化槽を維持管理し、その機能を正常に維持することが義務づけられております。
2.ただし、多くの場合、設置者本人(浄化槽管理者)が浄化槽の維持管理を行うことは困難なため、保守点検を保守点検業者又は浄化槽管理士(有資格者)に委託することができます。(維持管理→浄化槽管理者の義務、委託→浄化槽管理者のオプション権利)
3.処理対象人員が501人以上の浄化槽には、特別に「技術管理者」を置き、この技術管理者が浄化槽の保守点検、及び清掃に関する技術上の業務を担当する義務があります。
4.浄化槽の維持管理頻度ですが、浄化槽の種類(処理方式)別に法律で決められており、1回/週(活性汚泥方式)
というのは、1週間に1回以上の保守点検が、維持管理上必要であると認識していただければいいと思います。よって月4回(回数ではなく間隔が重要)ではまずいと思います。(法律に条文はなくても、浄化槽を維持管理しなければならないという浄化槽管理者の義務から考えて)
以上です。
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