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環境Q&A

廃棄物の海洋投入について 

登録日: 2003年02月06日 最終回答日:2003年02月06日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1737 2003-02-06 11:44:57 みかん

 廃棄物のリサイクルについて勉強しています。
具体的には、ホタテ貝やカキ殻を適切な処理後に海に戻すことを検討しています。原則として、陸上で処理(埋立処分)出来る場合は海洋投入しないということは分かっているのですが、処分用地不足などにより処理が進まない現状があります。
 制度上は、一般廃棄物であれば「不燃性の廃棄物(浄化槽に係る汚泥、し尿、廃駆除剤、人の健康に重大な被害を生じさせるおそれがある一般廃棄物で環境大臣が指定するものを除く)」、産業廃棄物であれば「動植物性残さであつて、摩砕し、かつ、油分を除去することにより環境省令で定める基準に適合するものにしたもの」であり「海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じない」とあります。ここで、検討案件については、産業廃棄物であれば「摩砕し、かつ、油分を除去」するなど適切な処理を行えばクリアーできるかなと思うのですが、一般廃棄物の場合の対象外となる「環境省大臣がしてするもの」がなんなのかが分からず、貝殻が対象となるかどうかが分からず困っています。どなたか教えていただけないでしょうか?
 また、適切な処理が再生処理(廃棄物としての最終処分)と解し、その後の海洋投入するものは廃棄物でなく廃棄物処理法の対象外と考えることも可能でしょうか。具体的には養殖場の底質改良材など水質環境の改善のための材料(製品)として活用することを考えています。
 よろしくお願いします。

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No.1743 【A-1】

Re:廃棄物の海洋投入について

2003-02-06 23:12:07 北海道 / きた

 貝殻が一般廃棄物であれば、市町村が処理すべき廃棄物であり、「処理基準」は市町村等に適用されます。(法律上は(実質的排出者が)処理基準を考える必要がありません。処理基準に従えば不法投棄とされない率が高いだけです。)
 業として行うのであれば処理基準が適用されますが、その前に市町村の許可等が必要です。

 海洋汚染防止法の適用は考えられます。廃棄物処理法では不法投棄の適用がされるかどうかです。

 再生した物が廃棄物でないということはありません。廃棄物の定義によります。(近く改正されるといううわさはありますが)
 底質改良材などとして利用するのであれば、その効果を実証して市町村に相談するとよいでしょう。(その前にしたほうがトラブルは少ないでしょう。実験であることを伝えておくなどすべきです。)

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
自治体と相談していきたいと思います。ありがとうございました。

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