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環境Q&A

シアンを含む金メッキ廃液の有価物の処理 

登録日: 2003年02月05日 最終回答日:2003年02月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1726 2003-02-05 17:36:44 たけどん

シアンを含む金メッキ廃液を有価物として売却しようと思います。
有価物の売却ですから廃棄物処理法には該当しないと思いますが、
廃液にはシアンがふくまれていますので、これは毒劇物に該当
するのではないかと思われます。

毒劇物に該当すれば、販売の許可がいるはずですが、廃液を売却
するのに毒劇の販売の許可をとっていると話はあまり聞きません
が、みなさんどのように処理されているのか教えていただければ
さいわいです。

たけどん@企業のゴミ屋

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No.1793 【A-2】

Re:シアンを含む金メッキ廃液の有価物の処理

2003-02-12 23:06:56 北海道 / きた

>毒劇物に該当すれば、販売の許可がいるはずですが、
なかなか気づかないところですね。
販売だけでなく譲渡も禁止されているのであれば、形式的に守ることが難しい法令ですね。
購入者は毒劇物を購入するという意識はないにもかかわらず、購入者にとって不要な毒劇物を併せて引き取らざるを得ないということでしょうか。
廃棄物であれば毒劇取締法に抵触しないのでしょうか?
どうも習慣的に除外していると思うのですが。果たして実態はどうでしょうか?

http://www2s.biglobe.ne.jp/~gakuyaku/dokugeki1.html
毒物劇物取締法(抜粋)
第3条 (禁止規定)
3 毒物または劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売し、授与し、または販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

むしろ、適正処理を目的として薦めているような書き方もあるのですが、どうなのでしょうか。
http://www.pref.aichi.jp/iyaku/doku/doku.html
2.不要毒劇物の処理は
 毒劇物の廃棄は、自分で処理して廃棄することが原則となっています。自己処理ができない場合は、有償で都道府県知事の認可を受けた廃棄物処理業者に委託することもできます。

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