一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法施行規則の第二溶出量基準について
登録日: 2003年02月05日 最終回答日:2003年02月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.1725 2003-02-05 17:33:55 わやん
本年2月15日に施行される「土壌汚染対策法」の「同施行規則」を読んでいたのですが、「第二溶出量基準」が何を意味しているのか、何度読んでも理解できません。平易に説明していただける方はおられませんでしょうか。また「溶出基準」との関係もどうなっているのでしょうか。ご教示いただけませんでしょうか?
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No.1731 【A-1】
Re:土壌汚染対策法施行規則の第二溶出量基準について
2003-02-05 23:40:20 クルックー(鳩) (
溶出基準は、指定区域の指定を行うための基準です。
この溶出基準を超えた土壌汚染が明らかとなった場合は、指定され、台帳に載って公示されます。
その際に、その指定区域に対する対策を講じなければならないのですが、その時に「第二溶出基準」が出てきます。
この基準(溶出基準の10〜30倍高い数値が設定されています)を超えた場合、指定区域に講じられる対策が限定されます。
詳しくは、対策、物質毎に異なり文章では、難しいので以下の文献のP.84の表を参照してください。
「土壌汚染対策法に係る技術的事項について」中央環境審議会答申
http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1407/all.pdf
回答に対するお礼・補足
クルックー(鳩)様
どうもありがとうございます。条文が理解できなくて苦労していたのですが、これで晴れました。
わやん
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