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環境Q&A

クレーム品の廃棄処分について 

登録日: 2006年06月21日 最終回答日:2006年06月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17045 2006-06-21 10:27:57 今不頼案巣

電機製品のメーカの設計担当です。
お客様から修理依頼があり、修理費が高いので新品をお買い上げいただく場合、その修理品の処分は当方で行ってよいのでしょうか。

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No.17087 【A-1】

Re:クレーム品の廃棄処分について

2006-06-22 18:12:29 y/u

>電機製品のメーカの設計担当です。
>お客様から修理依頼があり、修理費が高いので新品をお買い上げいただく場合、その修理品の処分は当方で行ってよいのでしょうか。

「商品の買い替えに伴う、廃棄物の処理」と同じ取扱いが適用されると思います。なぜなら修理品は旧品とおなじで買い替えに伴い御社が引き取ったと考えられます。
御社は廃棄物として処理すればよいと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
この場合、修理品の運搬は許可のない運送業者で行いますが、違法性はないのでしょうか。

No.17133 【A-2】

Re:クレーム品の廃棄処分について

2006-06-26 11:27:21 アポロ

>電機製品のメーカの設計担当です。
>お客様から修理依頼があり、修理費が高いので新品をお買い上げいただく場合、その修理品の処分は当方で行ってよいのでしょうか。

出張修理での部品引取り、引取っての製品修理でも、部品又は修理品はその時点では廃棄物にはなっておりませんので、廃棄物処理法による廃棄物の運搬にはなりません。

今回の場合は、廃棄物処理法の下取りに当たり、不要となった製品は修理会社で修理して再使用しても、廃棄物として処理しても何ら問題はありません。下取り行為は商法として認められております。下取りとして排出する顧客は、その時点ではその製品は廃棄物ではないので、マニフェストの交付の必要はありません。
修理会社で廃棄物として処理する時は、電機製品ですから一般的にはマニフェストの交付が必要となります。

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