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環境Q&A

もう一度再中間処理について教えて下さい。 

登録日: 2003年02月03日 最終回答日:2003年02月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1699 2003-02-03 18:48:59 カレーライス

以前、再委託と再中間処理の違いについての話がありましたが、そのことで教えて下さい。
当社は鉄スクラップ業者です。また産業廃棄物中間処理業でもあります。プレス機を保有していて、空缶等をプレスして電炉メーカーに売却しています。空缶等の鉄以外の不純物が少ないものは売却できるのですが、自転車・OA機器・家電などの不純物が多いものに関しては、当社でプレスした後シュレッダー業者に逆有償で持ち込んでいます。

排出者 → 当社(圧縮で中間処理)
         ↓
シュレッダー業者(破砕で中間処理)
 ↓            ↓
電炉メーカーへ売却  シュレッダーダストを管理型埋立

当社が行っていることは、再委託でなく再中間処理ということでいいのでしょうか?この場合マニフェストは?

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No.1700 【A-1】

Re:(再)中間処理は二つ目以降の中間処理

2003-02-03 20:02:17 北海道 / きた

>排出者 → 当社(圧縮で中間処理)
>(+注意義務)  ↓ (排出者+報告義務)
>シュレッダー業者(破砕で中間処理):再中間処理
> ↓(最終処分(商品化))↓最終処分(埋立て)
>電炉メーカーへ売却  シュレッダーダストを管理型埋立           (貴社へ報告義務)  
>
 処分についての再委託にはならないと思います。
 「当社(圧縮で中間処理)」とある部分が、運搬のために圧縮するので運搬の一工程と解することがあれば処分をしていないことになりますが、貴社の許可の内容が処分(中間処理)における圧縮だと思いますので、その行為は処分(中間処理)であり、シュレッダー業者に委託する廃棄物(であろうもの)は中間処理後の廃棄物であり貴社が排出したもの(一次的処理責任のあるもの)になります。したがって、貴社がマニフェストを交付(発行)することになります。
 しかし、貴社への委託者には最終処分までの行程を示す必要があり、貴社が交付したマニフェストが回付されたあと、そのことを記載したマニフェストを貴社への委託者に返すという連鎖になります。次の通知のAになります。中間処理はいくつかあっても、最終処分(埋立て又は商品化)は最後の一つです。
 排出者(お客さん)は最終処分までの注意義務がありますので、最終処分までを確認する必要があり、お客さんにその情報を返す必要があります。

産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 平成13年3月23日環廃産0116(環境省のHP)
(3) 中間処理を受託した場合
@ 処分受託者は、処分が終了したときは、管理票に処分を担当した者の氏名及び処分を終了した年月日を記載して10日以内にその写しを処分を委託した事業者(中間処理業者から処分を受託した場合にあっては、中間処理業者とする。以下同じ。)に送付すること。
A 処分受託者は、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、事業者から交付された管理票に最終処分を終了した年月日及び最終処分を行った場所の所在地を記載して10日以内にその写しを事業者に送付すること。
B ・・・なお、中間処理後の産業廃棄物について、焼却処分を受託した場合における中間処理後の産業廃棄物とは、焼却後の燃え殻をいうものであって、焼却に伴って生じたばいじん及び汚泥はこれに含まれないこと。

No.1701 【A-2】

Re:

2003-02-03 20:57:28 北海道 / きた

中間処理後の廃棄物は中間処理した者が委託処理する関係を図にしたものがありました。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04b.html
W 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理の委託
 中間処理業者さんは処分受託者であり、かつ、処分委託者であるということです。前後の関係者に対する見方によるということです。

 処分に関しての再委託についても、HPに記載がありました。運搬に関しての再委託と同じ意味です。 
http://www.jam-a.or.jp/iinkai/chuukan/itaku-keiyaku.html
「委託契約書
7. 再委託について
 中間処理業者として処分委託契約を締結したが、受入がれき類が他の排出事業者分と集中し、一時的に受け入れ不可能な状態(保管量の限度超過又は設備の故障修理等)となり排出事業者に申し出て、排出地から直接他の処分業者の処分地に搬入する場合は、処分の再委託契約を締結し、排出事業者の書面による承諾を受ける。」

 再委託とは丸投げのようなものですから、再受託者はその廃棄物の処理に関する許可等が必要です。中間処理後の廃棄物の委託の場合は、中間処理業で受託したものを最終処分業者に委託することができます。このことからも、法令でいう「再委託」(原則禁止)ではないということができます。

回答に対するお礼・補足

きたさん、どうもありがとうございました。鉄スクラップ業界では日常的に行われていることなので、廃掃法違反にはならないとは思っていましたが、法的根拠がよくわからないままでいました。心のモヤモヤが晴れました。ありがとうございました。

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