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環境Q&A

事業系一般廃棄物保管基準について 

登録日: 2006年05月19日 最終回答日:2006年05月20日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.16592 2006-05-19 02:07:28 環境初心者

先日、内部監査の際、「産業廃棄物だけではなく事業系一般廃棄物にも掲示板を設置するように。」と指摘を受けました。
市に確認したところ、「特に必要ない」という回答を頂きました。
しかし、念のため環境省に確認したところ「事業系一般廃棄物であっても、掲示板の設置は必要。保管については積み替え保管とみなします。」という回答でした。
環境省の方に言われたとおりにするつもりですが、実際はどうなのかはっきりさせたいです。
どなたかご教授お願い致します。

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No.16612 【A-1】

事業者の一般廃棄物(運搬前)保管基準について

2006-05-20 20:31:34 JK

法律では一般廃棄物の処理は市町村が行うべきものとなっており、排出事業者には基準の設定がないと考えています・
この場合の保管は運搬前の保管でしょうから、市町村からの受託者や一般廃棄物処理業者が行う運搬以後の処理ではなく、法律上は基準が課せられていません。
条例に運搬以後の基準を課してある市町村もあるかと思いますが、運搬前の基準はどうでしょうか。

http://www.pref.osaka.jp/waste/kaden/image/shiryo4.pdf
一般廃棄物に対する処理責任について
1.廃棄物処理法における位置付け
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15603

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 46.10.16環整第43号
第2 一般廃棄物に関する事項
1 一般廃棄物の処理
(1) 一般廃棄物の処理に関しては、清掃法の理念を継承し、従来と同様に市町村の清掃事業を中心として実施されるものであること。
(3) 市町村長は、・・・事業活動に伴って生ずる一般廃棄物であって、・・・適正な処理に支障が生ずるほど多量なものを排出する事業者に対しては、・・・運搬すべき場所及び方法を指示することができるとともに、さらに必要と認める場合には、・・・当該事業者に対し自家処理等をさせることができること。
(4) 市町村長は、当該市町村の清掃事業の遂行上必要が認められる場合には・・・。また、市町村長は、事業活動に伴って多量の一般廃棄物を排出する事業者に対しては、その指定する処理施設まで当該廃棄物を運搬させることができる。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行について 平成15年11月28日
二 事業者の一般廃棄物の処理の委託に係る措置
事業活動に伴って排出された廃棄物は、・・・処理責任を強化するため、事業者がその一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととするとともに、・・・。・・・

例外:法第16条の2(焼却禁止)
 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
やはり一般廃棄物には運搬前の保管基準がないんですね。
ということは、事業系とはいえ一般廃棄物ということは当該市町村の指示に従った方がよろしいのでしょうか!?
また、各地の条例を検索した結果、事業系一廃も排出者が責任を持って処理しなさいという市町村もあるんですね。こうなるとほとんど扱いは産廃ということでしょうか?
難しいですが、もっといろいろ調べてみます。

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