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環境Q&A

硫酸受入時の立会者の必要性 

登録日: 2006年05月16日 最終回答日:2006年05月18日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.16493 2006-05-16 02:10:19 メトロ

硫酸を受入る際、劇毒物取扱法で立会者の義務付けがあるか
質問させて頂きます。

総件数 5 件  page 1/1   

No.16516 【A-1】

Re:硫酸受入時の立会者の必要性

2006-05-16 20:51:20 Dr.ゴミスキー

 質問の真意を理解できません。法以前の行為として、物品の納入に立ち会うは常識では無いでしょうか。

 以前は資格を必要としていましたが、規制緩和で資格が不要になった筈です。

 但し、法に基づき、譲渡書が必要ですが。

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。質問内容が不十分ですいません。詳しく申し上げますと、当方(製造納入業者)と受入側では譲渡書の交換はしております。受入側も現在受入時立会いはしております。が人繰りの問題で立ち会う時間を削減したい意向があり、納入受付後からもし法的な規制が無いようでしたら立会い作業を省略したい考えがあるとの事で弊社に問い合わせがあった次第です。

No.16520 【A-2】

Re:硫酸受入時の立会者の必要性

2006-05-17 06:41:54 火鼠

>硫酸を受入る際、劇毒物取扱法で立会者の義務付けがあるか
>質問させて頂きます。
半端な回答で申し訳ありません。
硫酸は,6類の危険物なので取扱特にタンク等の受け入れでは、危険物の取扱主任者が必要なのではないでしょうか?業者が持つか、自分で取るか?

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。
危険物と言いますのは劇・毒物取り扱い主任者の資格を申されているのいでしょうか?
当方は製造・納入業者ですが、製造部門、納入部門に
おいても有資格者は配置しており問題はありません。
が受入側でも有資格者が配置されているかは不明ではあります。
それとも、納入側か受入側どちらかが有資格者を配置していれば良いと言うことでしょうか?
再度の質問となりますが宜しくお願い申し上げます。

No.16549 【A-4】

Re:硫酸受入時の立会者の必要性

2006-05-18 05:22:04 火鼠

>硫酸を受入る際、劇毒物取扱法で立会者の義務付けがあるか
>質問させて頂きます。
毒劇物は、厚生労働省の法律?監督は、監督署?昔は厚生省
危険物は,総務省かな。監督は,消防署です。
危険物は,6類に分かれていて,酸類は,6類になります。硫酸,塩酸,硝酸、これらは、量による規制がありますが、取扱時、(小分け、注入等)有資格者が監督することとなっております。たとえば、ガソリンスタンドのガソリンのローりの受け入れ、この場合は、乙種4類の資格者か,甲種危険物の資格をもつものとなっております。
基本的には、受け入れ者が持たないといけないと思いました。もちろん運搬者も必要です。少量の危険物は,対象にはなりません。
答えが、また半端かもしれませんがよろしくおねがいします

No.16554 【A-5】

Re:硫酸受入時の立会者の必要性

2006-05-18 10:49:35 中郡之風


>硫酸は,6類の危険物なので取扱特にタンク等の受け入れでは、危険物の取扱主任者が必要なのではないでしょうか?

硫酸は国際標準に合わせて、消防法における危険物から除外されています。ずいぶん前のことだと思います。6類は酸化性液体で、硝酸などが該当します。

回答に対するお礼・補足

有難うございました。参考とさせて頂きます。

No.16568 【A-6】

Re:硫酸受入時の立会者の必要性

2006-05-18 20:19:49 火鼠

>硫酸は6類から除外されていますとの指摘そのとうりのようです。すみません。古い記憶で書いてしまって・最新は平成5年に改定になってました。私は、昭和47年ごろの記憶でしゃべってました。消防法見直してあまりにも変わっているんで驚きました。人に何か言うときは,も~一回みなおすようにいたします。ご指摘ありがとうございました。

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