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環境Q&A

1次マニフェストE票の最終処分場の記載について 

登録日: 2006年04月29日 最終回答日:2006年05月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16313 2006-04-29 12:48:04 産廃花子

中間処理業者でマニフェスト管理をしています。初歩的なことでお恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。最終処分場から返却されてきたE票をもとに、排出事業者の1次マニフェストのE票を記載、返却する際に最終処分場の欄は現在「委託契約書の通り」とスタンプを押し日付を記載し、2次マニフェスト(コピー)を付けて返却していました。最近になって排出事業者から最終処分場の欄は「委託契約書の通り」とスタンプを押すのではなく、きちんと最終処分場の記載をして下さいと言われました。その為、かなりの枚数になるので手書きではなく、最終処分場のスタンプを作成して押印しようと思っているのですが、やはり最終処分場にはスタンプを作成し、使用する際の連絡をしてからの方がよいのでしょうか?またそもそも最終処分場の欄は「委託契約書の通り」という記載では法令違反だったのでしょうか?最終処分場との間に窓口会社があるので担当者に一応問い合わせをしたのですが、勝手にスタンプを作成されては困るが手書きならいいと言われたのですが、そもそも1次マニフェストの記載はあくまで排出事業者と中間処理業者の間の話であって、最終処分場に確認する必要がないのではと思うのですが・・
またこれは参考までに教えていただきたいのですが、最終処分場の県によっては県外の産廃を直接受け入れをしていないところがあるため、一旦同県の中間処理業者に排出→最終処分場というところもあるのですが、その場合も1次マニフェストに最終処分場の記載を中間処理業者がしてもよいのでしょうか?根本的に1次2次マニフェストの意味合いがわかってない気がしてきました・・教えてください。

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No.16339 【A-1】

Re:1次マニフェストE票の最終処分場の記載について

2006-05-01 13:15:29 謎のSE

委託契約書の通りとはいっても、大体契約書には複数の処分ルート(最終処分地)が記載されていますし、廃棄物種類によっても処理方法が変わってくると思います。
委託契約書記載の最終処分地のうち、どこだったのかということをはっきりさせる必要があるので、委託契約書のどの処分場だったのか番号等を記入するようになっています。マニフェストにそう書いてあった気がします。
排出業者は、最終処分がきちんと行われたことを確認したい思いから、具体的な記述を求めているのだと思います。契約書の何番の業者だときちんと説明・記述すれば、排出者にも納得してもらえるかも。
実際に処分の行われた処分地については、別にスタンプでもいいことが多いのですが、スタンプというのは4枚目だけ別の処分場のスタンプを押すとか出来てしまうので、スタンプはだめだと言う人もいます。
今回窓口業者が嫌がっているのは、処分印が出回ることを恐れているのかなと思います。実際には処分印ではなく、ただのスタンプなのですが、嫌がる人もいると思います。
なお、窓口会社があるというのは、受け取り方によっては最終処分場を直接確認していないように取られる場合もありますから、誤解を招きそうな場合には、わざわざオープンにしないほうが良いこともありますよ。
一次マニフェストの最終処分場の記載は、当然中間処分業者が行うものですし、管理もそうです。ただ、この段階でいろいろ相談するというのは、事後の相談です。本来であれば、最終処分場と御社が契約をする際に、排出先や産業廃棄物の性状・残渣の状態などをきちんと把握してから契約を結ぶべきなのです。そうであればいちいち事後に最終処分業者と話す必要は無いので。
あと、最終処分を直接搬入できないから云々という発言も、危険な質問なのではと、つい思ってしまいます。
それはなぜかというと、その最終処分地に依頼したいがために中間処分場を通すと聞き取れてしまうからです。実際はそうじゃなくて、中間処理が実際に必要で、中間処理を行っているとは思いますけどね。
社内の詳しい人に、よく教わってください。社外にいきなり聞くと、業務に支障の出ることもあると思いますよ。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。やっぱりあまりこの質問をするのは勉強不足でした。質問自体削除したいので回答も削除して頂けると助かります。

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