一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

MSDSの対象外 

登録日: 2006年04月24日 最終回答日:2006年04月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.16243 2006-04-24 04:05:53 門前の小僧

日本では、PRTR法でMSDSの作成を義務付けられている対象が明確にされています。しかしMSDSの対象にならない商品でもMSDSを要求される事例がままあり、説明に苦慮します。
いっそのこと取り扱い上の注意をMSDSとしてしまったらという考えも有ります。
対象外のものについて、自主的にMSDSを作成したら問題が発生するのでしょうか?ちなみにモノの性質上、本来MSDSで要求されている項目全てを記載することは出来ません。

また、米国、欧州にもMSDS制度は存在しますがこちらではどう扱われるのでしょうか。

総件数 1 件  page 1/1   

No.16245 【A-1】

Re:MSDSの対象外

2006-04-24 16:46:24 東京都 / こん

 法律上PRTR法、労働安全衛生法、毒劇物法でMSDS提出を義務づけられていますが、MSDSを出してはいけないとはどこにも書いてありません。
私どもでは、原則として化学物資全商品についてMSDSを作成しております。
(前者は言われなくても出す。後者は必要に応じ、また、要求されれば出す)
廃棄物業者への情報伝達は、法規制品以外でも、MSDSでやると良いと思います。

 MSDSの記載内容は、法令で規制されている他、JISやGHS手引きに記載されていますが、安全取扱に関する事であれば、それ以上に記載してもかまいません。
ただ、取扱者の便宜上、「MSDS」と「取扱の注意事項」を全部一緒にすると、それぞれに必要な事柄が読みにくくなる事もあります。
なお、法律で要求されている項目は書かなければなりません。

 やはり取り扱う人の立場にあった、適切な安全資料を用意するのが、製造物責任からも良いと思います。
欧米でも考え方は余り変わらないと思います。GHS(世界調和システム)ではそれも含めて統一化が図られると思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。

やはり、取り扱いの注意とMSDSを一緒にするのは乱暴のようですね。

問題は、MSDSにPRTR法の要求項目全てを記入できないことのようです。
対応については、ヤブヘビなことにならないよう注意してMSDSを要求される背景の調査からはじめたいと思います。

ありがとうございました。

総件数 1 件  page 1/1