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環境Q&A

仲介業者について 

登録日: 2006年04月23日 最終回答日:2006年04月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16232 2006-04-23 12:16:13 クリーンッ警戒

産業廃棄物を排出している業者が,知り合いの仲介業業者に処分出来る業者の紹介を依頼し,最終的に排出業者と処分業者との間に契約が結ばれました。仲介業者については,処分出来る業者を紹介したのみですが,受託違反に抵触してくるのでしょうか。

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No.16236 【A-1】

Re:仲介業者について

2006-04-23 20:27:28 排出者

排出事業者には仲介業者の介在について記録や支払いが全く残らないので、監督行政庁の立入検査やISO内部監査程度ならパスできます。
仲介業者はボランティアではないので、クレジットカード会社同じく債権者(処理業者)からマージンを得て業務を行っています。こうした行為は廃棄物処理に関して法的に認知されてません。
弊社ではそのようなグレーゾーンを容認する処理業者とは取引を行いません。排出事業者が仲介業者を必要とするようでは、調達担当が弱体ということでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。確かに貴社のような考えであれば,仲介業者は無くなると思います。
その仲介業者でも,契約後は搬送毎にマージンは得ています。廃掃法の中で受託違反の基準として,仲介業者が排出業者から処分出来る業者の紹介を受け業者を紹介するだけで法に抵触するかが疑問です。処分代が1台・・円と言う話はあります。

No.16240 【A-2】

Re:仲介業者について

2006-04-24 09:51:46 謎のSE

こんにちは。
大手の○○○○○○○など、窓口として商売されているところもあるくらいですので、紹介料を取るくらいでは問題ないと思います。法律が目指しているところは不法投棄の防止であるとおもいますので、委託料の価格が適正な水準であり、紹介された業者の処分実態などをきちんと確認するなどすれば、法的にはなんとかクリアーできるのかなと考えます。コンサルティング費用みたいな形ですね。搬入ごとにというのは、気にはなりますけどね。
ただ、排出者責任を果たすという意識を考えると、あんまり良くない気がしますけれど・・・。

回答に対するお礼・補足

正規に書面に残るような仲介業者であれば何ら問題はないと思います。ただ正規ではないない仲介業者は最終処分までは確認してないのが現状で,そのような業者は受託違反に抵触するんではないかと,私は思うのですが。

No.16241 【A-3】

Re:仲介業者について

2006-04-24 10:49:50 こてつ

>産業廃棄物を排出している業者が,知り合いの仲介業業者に処分出来る業者の紹介を依頼し,最終的に排出業者と処分業者との間に契約が結ばれました。仲介業者については,処分出来る業者を紹介したのみですが,受託違反に抵触してくるのでしょうか。
>

時々この手の質問がここに出ますので、検索してみてはいかがでしょうか? 仲介、商社行為などで相当HITするはずです。

 この手の質問に毎回書かせていただいてますが、仲介者が必要だという事例もあるはずだということです。例えば、手形で支払う排出事業者と現金決済を要求する処理場の間に介在する場合。
 また、鉄鋼メーカーやセメント工場など大手企業に処理を委託する場合、排出事業者側もよほどの大手企業でないと直接取引きをしてくれないなど。

 そのかわり、仲介者の役割、処理金額、中間マージンなどをきちんと覚書を交わすことが必要だと思います。

回答に対するお礼・補足

言われている意味は判ります。ただ,処分代が安い業者の方が排出事業者側としたらメリットがあると思います。確実に書面に残して,確実に処分しているんであれば何ら問題は無いと思うのですが,現実はのこしていないのが産廃のブローカーなのです。それをふまえて,紹介だけで受託違反に抵触してくるのかが私自身勉強不足で法律に触れるかが判りかねる面が有ります。

No.16258 【A-4】

Re:仲介業者について

2006-04-25 09:35:54 こてつ

>確実に書面に残して,確実に処分しているんであれば何ら問題は無いと思うのですが,現実はのこしていないのが産廃のブローカーなのです。それをふまえて,紹介だけで受託違反に抵触してくるのかが私自身勉強不足で法律に触れるかが判りかねる面が有ります。

 すいません、ちょっと論点がずれてましたね。
 まず、法令上の解釈では仲介業務は認められているのかいないのか、はっきりしないところがあります。排出者様のおっしゃるとおり、グレーゾーンというべきところでしょうか?

 また、通常の仲介者であれば、処分場の代理店的な動きも要求されるはずです。弊社も仲介を行うこともありますが、排出事業者、処分場、弊社各担当者とお互いに連絡を密に取り合っていますし、処分場の見学も実施しております。また、仲介者としていろいろな情報も随時把握するよう努め、排出事業者や処理場に必要な情報を提供する事も大事です。
 一部にこういったことをしない業者がいるようですが、個人のブローカーであってもきちんとしている業者は多いはずです。

>ただ正規ではないない仲介業者は最終処分までは確認してないのが現状で

 あくまでも最終処分まで確認する義務があるのは排出事業者です。

 いずれにしても、きちんとした仲介者を選ぶことが必要です。
 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。正規の仲介をする業者ばかりであれば何ら問題はありませんが現実は・・・。ただ法的には不動産業の様に認められている所もあることから,その様な面から考えると廃掃法的にはブローカー行為は認められて居ないので,ブローカー行為はブラックではないかと考えていますがどんなんでしょうか?

No.16260 【A-5】

Re:仲介業者について

2006-04-25 10:16:21 素人

弊社でに事例をご紹介いたします。
仲介業者は本業が倉庫業で、産廃の許可は子会社が収集
運搬業の許可を持っているだけです。
弊社は排出事業者として収集運搬(仲介業者の子会社で
はない)及び処分業者と契約を結び、処理費用は仲介
業者を通して収集運搬及び処分業者に支払っています。
弊社としては、収集運搬及び処分業者に「確かに
契約書に記載した金額を受領しています。」という
覚書をもらっています。
仲介業に対しては、別途契約を交わし、処理費用の
約10%程度を業務委託費用として支払っています。
具体的な業務委託内容は
@本来バラバラに返ってくるマニフェストを1回/月
 請求書を添付して弊社に送付する。
 これは弊社では工事担当者が片手間に廃棄物処理を
 行っているB2票、D票、E票を確認して
 いるので、検収業務の効率化とマニフェストの紛失
 というトラブルを回避しています。
A契約書の作成に伴う手間作業を行う。
 以上です。従って契約書上は一切仲介業者の名前は
 でません。

回答に対するお礼・補足

連絡ありがとうございます。勉強不足な面がありますが,このような紹介を受けた事実であれば仲介業者は受託違反に抵触するのではないかとおもいます。(法令の条文参照)。仲介業者は産廃の許可を持っていないのが前提ですが。反対に委託した排出業者も委託基準違反に抵触するのではと思います。たとえ仲介業者が許可を持っていたとしても,再委託違反とかが抵触するのではないかと?難しいですね廃掃法は。

No.16279 【A-6】

Re:仲介業者について

2006-04-26 10:28:08 素人

受託違反にはなりません。
@排出事業者と収集運搬業者の契約
A排出事業者と処分業者の契約
B排出事業者と仲介業者との業務委託契約
の3本立てです。
お金の流れは、
排出事業者〜仲介業者〜収集運搬業者・処分業者です。
この流れは決して役所が推薦するものではありませんが
違法でもありません。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。勉強になります。説明の様にきちんと書類上作成し廃棄物の処分が出来れば何ら問題にはならないですね。ただ私が思うには,貴社では
 ・しっかりとした仲介業者である。
 ・書面上は排出事業者が仲介業者と業務委託契約  (コンサルタント契約)をしている。
事から,書面上は何ら問題は無いと言うお気持ちは察します。同業者として。
 ですが,実際には法の許可が無い仲介業者に,廃棄物の処分委託をし,仲介業者が委託した処分行為で,集運搬業者や処分業者に処分をまかせているのであれば厳密に言ったらブラックに近いものではないかと・・。勉強不足で・・・。単純な質問です。三本立てで行くんであれば,仲介業者と縁を切って2本立てで行った方が経費削減になるのに,すいませんグレーゾーンとは思うのですが,お聞かせ願いたい。仲介業者と手を組む理由を?今後の勉強の為にお聞かせ下さい。

No.16291 【A-7】

Re:仲介業者について

2006-04-27 13:30:35 素人

弊社はグレーゾーンでは処理していないです。あくまで
も合法的ろ考えています。
弊社の場合、仲介業者には業の許可は不要です。
何故なら仲介業者とは業務委託契約を締結している
だけです。廃棄物の収集運搬、処分の契約には
仲介業者は関係ありません。
弊社のような処理形態は多いと考えています。
この方式の利点はNO16260に記述したとおりです。

No.16293 【A-8】

Re:仲介業者について

2006-04-27 15:22:37 こてつ

 今までのクリーンッ警戒様のご意見から察しますと、一番大切なことを見落としてるように感じられるのですが・・・。

>正規ではないない仲介業者は最終処分までは確認してないのが現状で

>実際には法の許可が無い仲介業者に,廃棄物の処分委託をし,仲介業者が委託した処分行為で,集運搬業者や処分業者に処分をまかせている

 仲介者が実際の運搬業者、処分業者の情報を排出事業者に開示しないということでしょうか? それとも、すべての確認事項を仲介者におまかせにしているということでしょうか?

 もし、仲介者が全ての情報を開示しないというのであれば、大変危険な事ですので、即刻契約を打ち切るなどの手を打つべきです。
 
 仲介者が入っても、入らなくても、最終確認を含めすべて「排出事業者」の責任において行う必要があります。もし、「仲介者が入っているため、実際の処分、運搬の確認に関してはすべて仲介者におまかせしています」という見解であれば、それこそ排出事業者の委託基準違反になるのではないでしょうか?

>正規の仲介をする業者ばかりであれば何ら問題はありませんが現実は・・・。

 一番わからないのは、「正規の仲介をしない」業者となぜ取引をしなくてはならないのかということです。「正規の業者」とは取引しておられないのでしょうか?

 それとも、今回のこの質問は「一般的に仲介取引は善か悪か」といった質問なのでしょうか?

>お聞かせ願いたい。仲介業者と手を組む理由を

弊社における事例のひとつです。ご参考までに
 排出事業者:A、支払条件:末締め後翌末120日手形
 仲介業者:B
 処分業者:C、入金条件:末締め後翌末現金
 このような場合、弊社はA社から手形を受け入れ、C社には現金をお支払しています。排出側、処分側とも大手企業の場合、意外と融通が利かないことが多く弊社でその仲立ちをしています。

 

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。正規の仲介業者の選択が求められるのが排出事業者の責任なんですね。

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