一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替え保管経由の契約書
登録日: 2006年04月21日 最終回答日:2006年04月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.16212 2006-04-21 04:51:30 匿名さん
知識がなく、わかる方に教えていただきたいのですが...
当社は、収集運搬業で積替え保管の許可を持った業者です。
当社に廃棄物を持ってくる御客様もいて、積替え保管をして
中間処分場に持っていきます。
(中間の許可はありません)
お客様Aが当社に持ってきたゴミについて、委託契約書が欲しいという場合は契約書には、排出事業者B、収集運搬の当社、処分場の3社の名前が入ると思います。
ところが・・・。
御客様Aは、自分の名前も契約書に入ってなくてもいいのか?自分の名前も入れたい!と言ってきました。
しかし、通常の排出事業者B、当社、処分場の契約書で法的には問題はありませんよね?
また、御客様Aの希望を叶えるためにはどうするのがいいのでしょうか??
御客様Aの希望は法的には叶えなくても問題はないですよね?
文章も分かりにくく、知識のなさに驚かれてしまうかもしれませんがぜひ、教えてくださいますよう宜しくお願い致します。
総件数 2 件 page 1/1
No.16222 【A-1】
Re:積替え保管経由の契約書
2006-04-22 18:35:06 ズバ恋@無責任 (
>
>当社は、収集運搬業で積替え保管の許可を持った業者です。
>当社に廃棄物を持ってくる御客様もいて、積替え保管をして
>中間処分場に持っていきます。
>(中間の許可はありません)
>お客様Aが当社に持ってきたゴミについて、委託契約書が欲しいという場合は契約書には、排出事業者B、収集運搬の当社、処分場の3社の名前が入ると思います。
>ところが・・・。
>御客様Aは、自分の名前も契約書に入ってなくてもいいのか?自分の名前も入れたい!と言ってきました。
>しかし、通常の排出事業者B、当社、処分場の契約書で法的には問題はありませんよね?
>また、御客様Aの希望を叶えるためにはどうするのがいいのでしょうか??
>御客様Aの希望は法的には叶えなくても問題はないですよね?
>
>文章も分かりにくく、知識のなさに驚かれてしまうかもしれませんがぜひ、教えてくださいますよう宜しくお願い致します。
>
まず処分業の許可を持っていない御社へ収集運搬業
を持ってないA社が廃棄物を運んじゃダメです
今回の契約書は
排出事業者Bさんと処分業者 の1部
排出事業者Bさんと収集運搬業者の御社(排出事業所
からは運んでないんでしょうが・・・)
の1部となると思います
2者契約の原則を理解しがんばって下さい。>w<ノ
No.16230 【A-2】
Re:積替え保管経由の契約書
2006-04-22 22:09:35 万田力 (
私の感覚では、お客様は排出事業者Bで、「お客様A」の登場する余地は無いように思えます。
もしかしたら、お客様Aとは排出事業者Bが区間を区切って御社まで運搬を委託した収集運搬業者でしょうか?
そうであるなら、御社にとって「お客様A」は顧客ではなく、御社にとっては本来のお客である排出事業者Bが従業員を使って御社の積替え保管場所まで運んできたのと何ら変わりなく扱えば良いと思います。
> 御客様Aは、自分の名前も契約書に入ってなくてもいいのか?自分の名前も入れたい!と言ってきました。
上述のように区間を区切っての運搬の委託であれば、「お客様A」は、排出事業者Bとの契約で御社まで運搬をするだけのこと。御社は排出事業者との契約で、御社の積替え保管施設に持ち込まれた廃棄物を最終処分業者のところまで運搬する。いずれも、契約書には運搬先は記載されますが、契約の当事者は甲(排出事業者)と乙(処理(収集運搬又は処分)を請け負った者)で、甲が乙1に収集運搬を、乙2に処分を委託するといういわゆる3者契約は、現行の廃棄物処理法では認めていませんので、注意が必要です。
なお、お客様Aから再委託を受けているのであれば、お客様Aは排出事業者Bから書面により再委託の承諾を受けていなければならないだけでなく、御社の結ぶ契約書の委託者はお客様Aであって、運搬先は最終処分場、運搬する廃棄物は排出事業者Bから収集運搬を委託された○○と言うような記述となると思います。
>文章も分かりにくく、知識のなさに驚かれてしまうかもしれませんがぜひ、教えてくださいますよう宜しくお願い致します。
文章表現が分かりにくいのは仕方がありませんが、施行規則の第10条(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)の第2号(申請者の能力に係る基準)のイに
> 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
とあります。もっと研鑽してください。
総件数 2 件 page 1/1