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環境Q&A

排出者は誰? 

登録日: 2006年04月20日 最終回答日:2006年04月21日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.16188 2006-04-20 04:37:49 五味小まる子

当社は社員食堂や病院給食などの委託給食
(人を派遣し,食材を調達して調理し,
提供する)をしている会社です。

業務で,食材の切りくずや包装容器,
残飯,廃油などの廃棄物が出るのですが,
契約上,顧客側(企業や病院)のゴミと
一緒に排出する場合があります。
この場合,排出事業者責任は,当社に
あるのでしょうか?

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No.16192 【A-1】

Re:排出者は誰?

2006-04-20 18:58:13 匿名

>契約上,顧客側(企業や病院)のゴミと一緒に排出する場合があります。
>
契約自体おかしくない?

回答に対するお礼・補足

この契約で問題になったことはありませんが…

No.16201 【A-2】

Re:排出者は誰?

2006-04-21 10:49:23 たる吉

>当社は社員食堂や病院給食などの委託給食(人を派遣し,食材を調達して調理し,提供する)をしている会社です。

>業務で,食材の切りくずや包装容器,残飯,廃油などの廃棄物が出るのですが,契約上,顧客側(企業や病院)のゴミと一緒に排出する場合があります。
>この場合,排出事業者責任は,当社にあるのでしょうか?

匿名さんが記載されている,「契約自体がおかしいのでは?」という問いはおそらく,「顧客側のゴミと一緒に排出するという契約は廃棄物処理法の排出事業者を契約上で変える契約であり,やってはいけないのでは?」という内容ではないでしょうか?


下名認識では,貴社は「食品製造業」に該当しないのであれば,当該事業場から排出される「動植物性残さ」は「一般廃棄物」に該当すると予想されるため,ビル等の一般廃棄物置き場に一緒に残飯を置くことについては,問題が無いと思います。(自治体の指導に従うことが前提ですが,家主のゴミ置き場に一緒に置くことは一般的です。)

ただし,「廃油」,「包装容器(金属,プラ類)」については,事業活動に伴って排出される「産業廃棄物」に該当すると思いますので,貴社に全ての責任が係ると思います。

産業廃棄物及び一般廃棄物の排出事業者責任は排出者である貴社に係ると思います。

一般廃棄物の排出事業者責任
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15603

回答に対するお礼・補足

なるほど,排出事業者を代替するという契約ではありません。
失礼いたしました。
廃油については,産廃としてマニフェスト管理していますが,包装容器が産廃になるとは知りませんでした。

教えていただき,ありがとうございます。

No.16205 【A-3】

Re:排出者は誰?

2006-04-21 12:07:32 環境人@勉強中

前提として御社は人材を派遣し企業の調理場を借り、
食べ物を作っているのでしたら、排出事業者は御社に依頼している企業になるのではないでしょうか、
その場合御社に依頼している企業の事業系一般廃棄物と同時に出されていることは、同じ広域の公的な処分場に行くものでしょうから、排出体系はいまのままで
排出事業者責任は御社に依頼している企業側にあるのではないでしょうか、一般廃棄物は事業系にせよ生活系にせよ各地方自治体に責任がありその自治体の指導
判断によるものが多く、結果的にはその調理場のある
自治体に相談されるのが良いかと思います、

回答に対するお礼・補足

そうですね。
やはり,所管の自治体に聞くのが間違いないですね。
一緒に出して構わないという病院の中には,自治体病院もあることから,やはり各自治体の指示を受けるべきですね。
参考になりました。ありがとうございます。

No.16209 【A-4】

Re:排出者は誰?

2006-04-21 14:00:22 たる吉

環境人@勉強中 様

>前提として御社は人材を派遣し企業の調理場を借り、
>食べ物を作っているのでしたら、排出事業者は御社に依>頼している企業になるのではないでしょうか、

厨房設備を相手から借り受けたとしても,製造物(給食)に対してどちらが主導権をもっているかということが判断のポイントではないでしょうか?
推測の範疇を超えませんが,栄養計算やメニュー決定,材料の手配は全て五味まる子様の事業者が行っていることが予想され,排出される包装ビニール袋や廃油について顧客側が責任を取るというのは排出事業者責任の考え方に根本的に反するような気がします。

内容は全く異なりますが,似た事例の議論は過去ログでも行われております。

排出者の特定↓
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15927

おそらく,五味小まる子様の事業自体は規模によっては食品リサイクル法の適用を受ける事業に該当するのではないでしょうか?
その事業者に対して排出事業者は,顧客側だということが通るのであれば,食品リサイクル法自体の業の指定をなくすべきだと思いますが。

回答に対するお礼・補足

みなさまからいろいろな回答をいただき,ありがとうございます。
ある企業や病院では「当社の従業員または利用者に対し,福利厚生あるいは治療の一環として調理を代行してもらっているから,ゴミは当社・当院のもである」という見解をしており,統一できないのが現状です。

客先の意見がどうであれ,法律上は排出事業者責任は当社になるということみたいですね。

ちなみに,農政局に確認したところ,社員食堂や病院給食など特定された者に対する事業は,食品リサイクル法の適用を受けないとのことでした。

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