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環境Q&A

【廃掃法】お店でのメーカー販促物の処分について 

登録日: 2006年04月17日 最終回答日:2006年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16150 2006-04-17 10:36:35 はいきりょう

廃棄物の法解釈についてご教示願いたいことがあります。

私はある製品のメーカーに勤務しています。
このたび、我が社の製品を販売している店に、販促物を持ち込み、キャンペーンを行いました。販促物を梱包していた段ボールを、お店に頼んでお店から排出される段ボールと一緒に処分してもらいました。よくあるケースと思いますが、
この場合、この手段が適法か否か、契約書の要否など法的な制約あるいは留意点があれば、ご指摘して頂きたいです。できれば、段ボールを店に譲渡して、店側の廃棄物とするのはどうか、無償譲渡の場合はどうか、契約書の要否等、あらゆるケースについて、もし、解釈に違いがあれば併せて教えて頂けると幸いです。

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No.16157 【A-1】

Re:【廃掃法】お店でのメーカー販促物の処分について

2006-04-18 12:30:43 謎のSE

>廃棄物の法解釈についてご教示願いたいことがあります。
>私はある製品のメーカーに勤務しています。
>このたび、我が社の製品を販売している店に、販促物を持ち込み、キャンペーンを行いました。販促物を梱包していた段ボールを、お店に頼んでお店から排出される段ボールと一緒に処分してもらいました。

こんにちは。
販促物の所有権といいますか、キャンペーンを行う前に販促物を販売店に納品した形をとるのが一番楽な考え方のような気がしますが、いかがでしょうか。(たとえば、販促物として¥0の納品書を切る。いちいち切らなくてもいいような気がしますが・・・)
通常の納品でもダンボールは発生していると思いますが、わざわざダンボールの所有権まで言及せず、類推解釈というのか、当たり前としてスーパーなど販売店がダンボールの排出者であると思います。
仮にメーカーさんの排出とすると、一般廃棄物の業者が回収に来るのか、専ら物の業者が回収に来るのかで異なりますが、一般廃棄物の業者が来るとなると一般廃棄物の処理の手続きが必要となるでしょう。委託基準を確認したりとか。
程度問題もありますが、販売店側がOKしてくれたのなら問題ないと思いますよ。もちろん、什器など産業廃棄物に該当するのが明白であり、かつ不適正に処理される可能性があるのなら(コストがかかったりするなどの理由で)、メーカーさんが排出者となり諸手続きをされたほうが良いと思います。

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