PBB/PBDE 全物質の測定について
登録日: 2006年04月15日 最終回答日:2006年04月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.16123 2006-04-15 10:34:13 Kenzo@ASK
RoHS対応に向けて樹脂の測定をSOC4物質は、ICP-AES等で分析
PBB/PBDEについては、GCMSで分析を行いました。
分析結果報告書には、全物質低量下限値以下と判定され
報告を行った所SOC4物質については、特に指摘は無かったのですが、
PBB/PBDEについて指摘が有りました。
分析結果報告書の記載は、
PBB-----n.d
PBDE----n.d
この様な表記に成っており 指摘内容としては、
PBB類10物質 PBDE類10物質 全20物質を測定した結果を
全て表示しないと受付られないと言われました。
RoHS対応には、そこまで詳しく説明されていなかったので、
正直 今まで分かりませんでした。
RoHSの法令を守る為には、全ての測定が必要なのでしょうか?
又 他の分析結果報告書には、
PBB's-----n.d
PBDE's----n.d
と言う報告書も御座います。只 20物質について、それぞれの
記載が無いためこちらも測定のやり直しが必要なのでしょうか?
中には、全20物質の測定結果が載ってるのも有るのですが、
違いが良く分かりません。
説明不足の点が有るかも知れませんが、ご教授願えたらと思います。
宜しくお願い致します。
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No.16125 【A-1】
Re:PBB/PBDE 全物質の測定について
2006-04-15 11:43:45 一歩一歩の14000 (
全く同感です。
顧客は杓子定規にRoHS指定の全てを含まない事を文書で示すように求めてきます。
過去のQ&Aで「やりすぎはいけない」主旨の意見がありましたが、現実はこの通りです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15629
私的な意見として、分析機関に依頼する時に「臭素」の分析で検出されなければ「PBB/PBDE」を含まないという判断でOKとしました。
この質問にある、
PBB-----n.d PBDE----n.d
PBB's-----n.d PBDE's----n.d
という考え方です。
検出されれば、PBB/PBDE であるかどうかを分析する必要があるでしょうが、報告書に含まないことを確認した20種類の化学物質全てを記す事を求める必要があるのでしょうか?
加えて、セラミックにもこの「PBB/PBDE」の分析を求めてきます。 「1000℃以上の酸化雰囲気中で残れるものならノーベル賞ものでしょう!?」
などと呟きながら無意味な出費を重ねています。 お客様は神様ですから・・・
Kenzo@ASKさん、顧客が求めるのならば分析機関に記載を依頼して報告書を再発行して頂くことです。
n.d.ならば快く応じて頂けるでしょう。 再発行代はかかりますが・・・ ^^;
回答に対するお礼・補足
早速のコメント有り難う御座います。
何処まで追い求めるのか、企業の方針で様々であり この辺りが全て法律で、
細かく定義されていれば良いのですが、現実はまだまだ漠然としています。
確かにセラミック中の特定臭素の非含有証明は、さすがにやり過ぎでしょうね。。。
>顧客が求めるのならば分析機関に記載を依頼して報告書を再発行して頂くことです。
n.d.ならば快く応じて頂けるでしょう。 再発行代はかかりますが・・・ ^^;
こちらの意見を参考にさせて戴きます。
再発行の費用は負担しても良いのですが、再測定だけはどうしても避けたいので、
もう少しその辺りを勉強しようと思います。
貴重なご意見有り難う御座いました。
週明け早々に分析センターに再発行を依頼してみたいと思います。
No.16129 【A-2】
Re:PBB/PBDE 全物質の測定について
2006-04-15 16:22:32 matsu (
>
>分析結果報告書には、全物質低量下限値以下と判定され
>報告を行った所
>PBB/PBDEについて指摘が有りました。
>この様な表記に成っており 指摘内容としては、
>PBB類10物質 PBDE類10物質 全20物質を測定した結果を
>全て表示しないと受付られないと言われました。
>
台湾や天津の分析業者で、お話のような20物質全部を(それぞれに異性体があるのを無視してチャートを出さずに)数ppmの測定限度で不検出というレポートを出すところがありるようです。
このような、主に台湾由来の要求を出している人は、依頼者がまるで知識と権限がない情況で上から書類を出されている場合があるので、何を答えても追加要求を招くだけで相手の求める回答にならない場合がありそうです。
問題物が入っているわけではないので、日本の規格ではこれで良いとはずだとでも言っておいてそのまま放置するとそのうち要求がこなくなるのではないですか?
ご参考になるか?:
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=12957&oversea=0
製品含有化学物質の情報伝達に関する基本指針への意見募集結果公表
回答に対するお礼・補足
回答有り難う御座います。
>台湾や天津の分析業者で、お話のような20物質全部を
>(それぞれに異性体があるのを無視してチャートを出さずに)
>数ppmの測定限度で不検出というレポートを出すところがありるようです。
>このような、主に台湾由来の要求を出している人は、
>依頼者がまるで知識と権限がない情況で上から
>書類を出されている場合があるので、何を答えても追加要求を招くだけで
>相手の求める回答にならない場合がありそうです。
そこまで確認した訳では無いのですが、国内分析メーカーと
海外分析メーカーの違いは、結構歴然としてますね。
只 問題は、国内だと 1部位辺りのコストが十数万掛かります。
海外だと結構安いのですが、何処の分析メーカーとは言いませんが、
本当に測定したのかと思うような分析結果が稀に見られます。
国際的に安易かで、確実な機関が成立されれば(Eu指定分析機関等)
この辺の問題も少しは解消されるのかも知れませんね。
>問題物が入っているわけではないので、日本の規格ではこれで良いとはずだと
>でも言っておいてそのまま放置するとそのうち要求がこなくなるのではないですか?
確かに国内で生産するにあたっては、特定臭素等入る訳では無いのですが、
海外(特に中国部材)は、結構危ないらしく
どうしても確認を行いエビデンスで一度証明を行う必要があるそうです。
聞いた話なので、詳しくは分かりませんが、そのメーカー様もここ1年で
数点引っかかってるそうです。
分析する物質自体 臭素が含有しているので、T-Brだけを見ての判断も出来ないし
放置しても部品承認が遅れるので、回答は出来るだけ早めないと行けません。
本気で取り組み始めて、早1年以上経ちますが社内では問題だらけです。。
責めてもう1年時間が欲しい所です。。
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