一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

窒素酸化物の排出基準が適用されない場合について 

登録日: 2006年04月14日 最終回答日:2006年05月02日 大気環境 大気汚染

No.16116 2006-04-14 10:35:00 まっく

大気汚染防止法施行規則第五条第二号に、窒素酸化物の排出基準がありますが、熱源として電気を使用するばい煙発生施設には適用されないように見受けられます。これは、本当でしょうか?
窒素酸化物の発生は、@燃料中に窒素分が含有する(燃料NOx)、A燃焼の際の空気比が適切でない、燃焼高温が高すぎる(燃焼NOx)等が主な原因と考えますが、原料中に窒素分が含まれる場合熱源として電気を使用する溶解炉やバインダーに窒素分が含まれる場合熱源として電気を使用する焼成炉では適用を受けるのでしょうか?また含まれない場合が明らかな場合は適用を受けないのでしょうか?ご返答をよろしくお願いいたします。

<抜粋>大気汚染防止法施行規則 
 第五条 法第三条第一項の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
 二  窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量

総件数 5 件  page 1/1   

No.16124 【A-1】

Re:窒素酸化物の排出基準が適用されない場合について

2006-04-15 11:13:39 一歩一歩の14000

><抜粋>大気汚染防止法施行規則 
> 第五条 法第三条第一項の規定による有害物質(特定有害物質を除く。)の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
> 二  窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量

何の疑いもなく窒素酸化物も測定していました。
確かに大気汚染防止法では熱源として電気を使用するばい煙発生施設には義務付けていませんし、自治体の条例による上乗せ基準はばい煙だけでした。(当社の場合)
ところが驚いたことに地域協定があり、そこで測定と報告が謳ってありました。
法、条例の他にも同意事項がないか調査することをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

>確かに大気汚染防止法では熱源として電気を使用するばい煙発生施設には義務付けていませんし、自治体の条例による上乗せ基準はばい煙だけでした。(当社の場合)

ご返答頂き、ありがとうございます。
大気汚染防止法上は規制がかからないと考える人が私を含めて2人はいることがわかり心強いく思います。
でも、「自治体の条例による上乗せ基準は"ばい煙"だけ」とありますが、"ばいじん"ですよね。ばい煙には硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(更に有害物質の中にカドニウム、・・・、窒素酸化物)がありますので。

>地域協定があり、そこで測定と報告が謳ってありました。
>法、条例の他にも同意事項がないか調査することをお勧めします。

アドバイスありがとうございます。地域協定には自治体又は地域住民等との環境保全協定書、公害防止協定、覚書、協議録などあると思いますが、特に同意事項はないと思います。
ばい煙発生施設届出の際に当面の測定を約束することはあったりするのか?工場設立直後のかなり昔のことで記録が残っていない?(見当たらない?)状況です。
また、ホームページで公開されていた2〜3の自治体(千葉県、埼玉県、東京都大田区)の指導要綱を見ても熱源として電気を使用するばい煙発生施設に対する窒素酸化物の規制はないように見受けられます。

No.16144 【A-2】

Re:窒素酸化物の排出基準が適用されない場合について

2006-04-17 08:20:21 中郡之風

>大気汚染防止法施行規則第五条第二号に、窒素酸化物の排出基準がありますが、熱源として電気を使用するばい煙発生施設には適用されないように見受けられます。これは、本当でしょうか?
>窒素酸化物の発生は、@燃料中に窒素分が含有する(燃料NOx)、A燃焼の際の空気比が適切でない、燃焼高温が高すぎる(燃焼NOx)等が主な原因と考えますが、原料中に窒素分が含まれる場合熱源として電気を使用する溶解炉やバインダーに窒素分が含まれる場合熱源として電気を使用する焼成炉では適用を受けるのでしょうか?また含まれない場合が明らかな場合は適用を受けないのでしょうか?ご返答をよろしくお願いいたします。

私が勤務している地域では、条例でばい煙発生特定施設として、”化学工業における反応、混合、分解、吸収、抽出、蒸留、精製、晶出、分離、蒸発・濃縮、乾燥施設”を指定しています。従って化学反応で窒素酸化物(有害物質)が発生、排出されれば規制の対象になります。ちなみに、規制値は排出口100ppm、敷地境界値1ppmです。

回答に対するお礼・補足

ご返答頂きありがとうございます。

>私が勤務している地域では、条例でばい煙発生特定施設として、”化学工業における反応、混合、分解、吸収、抽出、蒸留、精製、晶出、分離、蒸発・濃縮、乾燥施設”を指定しています。

下記の2件を確認させてください。
@法のばい煙発生施設で、熱源として電気を使用するばい煙発生施設はありますでしょうか?そしてそれが窒素酸化物の排出基準の適用を受けていますでしょうか?
A条例のばい煙発生特定施設は、熱源として電気を使用するばい煙発生施設でしょうか?

ご返答を頂ければ幸いです。

No.16145 【A-3】

Re:窒素酸化物の排出基準が適用されない場合について

2006-04-17 08:26:44 一歩一歩の14000

>でも、「自治体の条例による上乗せ基準は"ばい煙"だけ」とありますが、"ばいじん"ですよね。

ご指摘の通り、「ばい煙発生施設のばいじん量」でした。

>ばい煙発生施設届出の際に当面の測定を約束することはあったりするのか?

担当者が独自の判断で要求することはありません。あくまで法・条例・協定書に基づいて処理されます。

>工場設立直後のかなり昔のことで記録が残っていない?(見当たらない?)状況です。

会社の総務部門に調査依頼することです。協定書を交わしていれば必ず保管してある筈です。会社で見当たらなければ、所在地の市町村役場に確認をとる必要があります。

当社の場合、「法解釈では不要なのになぜ測定・報告しているのか?」というコンサルタントの指摘から調査を行い、市との公害防止協定が見つかりました。現在の知識があれば、締結前に協定書の内容を変更して頂いたでしょう。

御社の場合、現状測定・報告していなければ協定は無いのでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご返答頂きありがとうございます。
>協定書を交わしていれば必ず保管してある筈です。会社で見当たらなければ、所在地の市町村役場に確認をとる必要があります。

届出の際に口頭で言われたことが社内の議事録等に残っていないか社内をもう一度確認してみます。またそれでもダメなら所在地の市町村役場に確認をしてみます。
 A工場(電気を熱源とする金属熱処理炉)は現状測定していません。
 B工場(電気を熱源とする大気溶解炉)は現状測定・記録保管しています。

No.16326 【A-4】

Re:窒素酸化物の排出基準が適用されない場合について

2006-04-30 17:13:01 火鼠の衣

>大気汚染防止法は、すべてのものを規制しているわけではなく、業種別に規制をかけたのが歴史のはずです。電気加熱炉は、通達のほうで明記されていると思いますよ。
NOxは測定はいらない。ばいじんは、年1回の測定
ボイラーの10m2以下で50L/Hのバーナー規制がはいった頃の規制というか、明確化というか。

回答に対するお礼・補足

>大気汚染防止法は、すべてのものを規制しているわけではなく、業種別に規制をかけたのが歴史のはずです。電気加熱炉は、通達のほうで明記されていると思いますよ。NOxは測定はいらない。ばいじんは、年1回の測定

ご返答頂きありがとうございます。お礼が遅くなりましてすみません。
電気を熱源とする金属加熱炉についての通達を見ているのですが、まだ見当たりません。ボイラーの10m2以下で50L/Hのバーナー規制がはいった頃の通達なんですよね。
あと、電気を熱源とする金属加熱炉と電気加熱炉とは違う施設でしょうか?

No.16351 【A-5】

Re:窒素酸化物の排出基準が適用されない場合について

2006-05-02 11:45:48 アミアントス

>大気汚染防止法
平成10.4.28環大規163で改正がありました。
ガス機関ばい煙測定を年1回に緩和
昭和52.6.16環大規136
既設のボイラー、石油加熱炉、金属加熱炉の内排出ガス量が5000Nm3/h未満のものは、適応除外
附則〔昭和54総令37)
窒素酸化物の排出基準は、排出ガス量が1万m3未満を除く
この辺の告示を調べると、目的の事は、わかるのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご返答頂きありがとうございます。
アドバイス頂きました告示や通達等を調べてみます。

総件数 5 件  page 1/1