一般財団法人環境イノベーション情報機構
RoHS指令 適用除外の電子セラミック部品中の鉛について
登録日: 2006年04月14日 最終回答日:2006年04月14日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.16110 2006-04-14 06:33:22 hide
RoHS指令の適用除外項目に,「電子セラミック部品中の鉛」
がありますが,碍子等の電子部品に使用するセラミックも該当するのでしょうか。電子セラミック部品の適用範囲が分かりません。お教え願います。
総件数 1 件 page 1/1
No.16114 【A-1】
Re:RoHS指令 適用除外の電子セラミック部品中の鉛について
2006-04-14 19:30:06 一歩一歩の14000 (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15701
ここから yadokari38 さんに紹介頂いたサイトから原文を確認するのが一番でしょう。
あとはお客様から提示された化学物質管理規定を読むことです。(大手電気機器メーカーは例示されていることが多いので・・・)
因みに、碍子は適用除外ではありません。 除外を受けるのは、機能を発揮するのに不可欠な鉛を主成分とするセラミック材料のことです。(ピエゾセラミック等の特殊用途品) 適用除外は基本的に、科学的に価値があって代替品のないものと考えれば、鉛を含まないセラミック碍子はいくらでもあるので、適用除外とはなりません。
回答に対するお礼・補足
一歩一歩の14000様 的確なるご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
総件数 1 件 page 1/1