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環境Q&A

有用物扱いのリサイクルについて 

登録日: 2006年04月13日 最終回答日:2006年04月19日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.16093 2006-04-13 11:41:32 山本太郎

 私の勤める会社では、生ごみを発酵処理したものをリサイクル処理し、肥料化するため、専門業者(一般廃棄物処理業者ではない)に経費(運搬経費+リサイクル処理経費)を支払って業務を委託しています。
 発酵処理したものは、肥料取締法上の特殊堆肥として届出をしており、また、委託経費はリサイクルに要する経費から発酵処理物を原料に製造された肥料の販売価格等を控除した価格としているため、廃棄物に比べて格安に委託できることから、一般廃棄物としては扱っていません。
 さらに、リサイクル処理の状況や製品化の状況を逐一報告するよう求めるとともに、定期的に現地確認をするなど、フォローにも気を配っています。
 このようなリサイクルの仕方に何か問題があるでしょうか?
 
 

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No.16100 【A-2】

Re:有用物扱いのリサイクルについて

2006-04-14 11:22:49 謎のSE

> 私の勤める会社では、生ごみを発酵処理したものをリサイクル処理し、肥料化するため、専門業者(一般廃棄物処理業者ではない)に経費(運搬経費+リサイクル処理経費)を支払って業務を委託しています。
> 発酵処理したものは、肥料取締法上の特殊堆肥として届出をしており、また、委託経費はリサイクルに要する経費から発酵処理物を原料に製造された肥料の販売価格等を控除した価格としているため、廃棄物に比べて格安に委託できることから、一般廃棄物としては扱っていません。
> さらに、リサイクル処理の状況や製品化の状況を逐一報告するよう求めるとともに、定期的に現地確認をするなど、フォローにも気を配っています。
> このようなリサイクルの仕方に何か問題があるでしょうか?
> 
>

一般廃棄物処理業者でない業者に、一般廃棄物を、リサイクル処理経費を支払って、委託している

ということになりますので、違法です。
一般廃棄物として扱わない時点でまずいですね。
(原料として買い取ってもらっていれば話は変わってきます)
業者に、収集運搬許可と処分許可を取ってもらいましょう。リサイクル処理経費というのは、許可のない業者の言い訳のような気がしてなりません。
ただ、肥料の製造を委託しているのであって、肥料の販売元として御社が販売するとなると、これまた話が変わってくる気がしますね。まあ、販売価格を控除しているということですから、先方の業者が販売しているのでしょう。

回答に対するお礼・補足

 早速の回答ありがとうございます。
 有価物か否かだけで廃棄物と認定するのはやはり納得できない部分があります。
 法律上は総合判断の形をとっており、原料としての有用性も重要な要素になるという判例もあるそうです。
 特殊肥料として認定されていること、相当な格安で委託できることからも原料としての有用性が認められると思うのですが。
 前向きな取り組みをしているのに、法律が邪魔をしているような気がしてなりません。
 

No.16141 【A-3】

Re:有用物扱いのリサイクルについて

2006-04-16 16:43:12 シュラク

> 法律上は総合判断の形をとっており、原料としての有用性も重要な要素になるという判例もあるそうです。

 その判例はおそらく木くずの破砕に関する高裁判決のことと思いますが、判例とは通常最高裁判決のことを言い、最高裁判例に近似の事例がある場合は高裁判決は判例とはいえないものと思います。
 また、判決に疑問はあるものの、原因者は結局は別会社を作り、そこで許可を取得し業を行ったために、検察側も上告しなかったと考えられていますし、業界では非常に問題のある判決であると言われています。

> 前向きな取り組みをしているのに、法律が邪魔をしているような気がしてなりません。

 「前向きな取り組み」は、あくまでも法律の範囲内で行うべきです。
 行為自体を禁止しているのではなく、許可を取得すればよいのですから、邪魔では無いのではないでしょうか。
 そもそも、廃棄物とはずさんに扱われ、受託者側で放置する危険性の高いものであるのだから廃棄物処理法で規制しているのですから、謎のSEさんの言うとおり、許可を取得してもらって堂々とやりましょう。
 
 

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございます。
 委託業者は、産業廃棄物処理業の許可を持っていますが、一般廃棄物の処理業の許可は持っていません。
 産業廃棄物の処理業を持っていてもだめでしょうか?

No.16178 【A-4】

Re:有用物扱いのリサイクルについて

2006-04-19 23:12:14 シュラク

 産廃処理業許可業者は産廃しか扱えません。(廃タイヤ等、政令で一般廃棄物を扱える産廃業者はいますが、今回のケースでは関係ないと思われます。)
 よって、一般廃棄物処分業の許可を取得してもらわなければなりません。

 ちなみに、産廃であれば発酵(堆肥化)の処理施設は設置許可対象にならないと思いますが、一般廃棄物であれば、どんな施設であっても5t/日以上の能力があれば設置許可対象になるので、都道府県等に相談が必要です。

 また、設置許可取得後、市町村等から処理業許可を取得することとなるので、市町村と事前に相談してもらいましょう。(市町村によっては処理業の許可をあからさまに出したがらない場合がありますが・・・)

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